○奈義町ナギフトマネー条例

令和2年12月8日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町が発行する地域通貨の流通を通して、町内における経済循環を図るとともに、来訪者の増加と地域経済の活性化を図り、持続可能なまちを創造することを目的とする。

(地域通貨の定義)

第2条 この条例において、地域通貨とは、町長が指定するナギフト加盟店又は町有施設(以下「加盟店等」という。)において使用することができる通貨であって、現金と同等の価値を有する通貨をいう。

(発行者)

第3条 地域通貨の発行及び管理は、町が行う。ただし、管理業務の一部を町長が適当と認める地域再生推進法人に委託することができる。

(地域通貨の名称及び価値)

第4条 地域通貨の名称は「ナギフトマネー」とする。

2 ナギフトマネーの価値は、1ナギフトマネーあたり1円とする。

(チャージの上限額)

第5条 ナギフトマネーの使用者が、ナギフトマネーを入金(以下「チャージ」という。)できる上限額は、3万円とする。

(有効期限)

第6条 ナギフトマネーの有効期限は、最後にナギフトマネーを利用した日、又は最後にチャージした日から5年後の日が属する月の末日までとする。

2 前項の規定する末日をもって、チャージ残高は、喪失するものとする。

(チャージの場所等)

第7条 チャージのできる場所は、加盟店等とする。

2 チャージは、残額に応じて上限額まで随時可能とする。ただし、現金のみの取扱いとし、1,000円単位で行うものとする。

(禁止)

第8条 何人もナギフトマネーを偽造し、不正に使用し、又は転売してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第29号で令和3年1月27日から施行)

奈義町ナギフトマネー条例

令和2年12月8日 条例第46号

(令和3年1月27日施行)