○奈義町成年後見制度に基づく町長申立てに関する要綱

令和2年12月2日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により判断能力が十分でない者の福祉の推進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「後見開始等の審判の請求」という。)を町長が行う場合の手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(審判申立ての要請)

第2条 次に掲げる者は、要支援者が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、町長に対し審判の申立てを行うように要請することができる。

(1) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の施設長

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の施設長

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の施設長

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院の院長又は診療所の所長

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(6) 民生委員児童委員

(7) 身体障害者相談員、知的障害者相談員

(8) 前各号に掲げる者の他、要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者

(対象者)

第3条 後見開始等の審判の請求の対象者は、本町に住所を有する者であって、前条に掲げる法律の規定に基づき後見開始等の審判の請求が必要であると認められる者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合、又は老人福祉法第11条第1項、第2項に規定する被措置者の場合、及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する被措置者の場合は、この限りでない。

(対象者の調査)

第4条 町長は、後見開始等の審判の請求につき要請があったときは、対象者の健康状態及び精神状態等、その現状を調査するものとする。

(配偶者の調査)

第5条 町長は、前条の調査の結果、対象者と判断する場合、対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)の有無を調査するものとする。

2 前項の調査の結果、配偶者等が確認されたときは、当該配偶者等に後見開始等の審判の請求の必要性を説明し、配偶者等による申立てを促すとともに、虐待、財産争議の事実の有無など対象者と配偶者等との関係の把握に努め、配偶者等による申立てが困難である事由の有無を調査するものとする。

(町長の申立て)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、対象者の福祉を図るため必要があると認めるときは、後見開始等の審判の請求をするものとする。

(1) 対象者に配偶者等がなく、3親等又は4親等の親族であって審判の請求をする者(以下「3親等の親族等」という。)の存在が明らかではないとき。

(2) 配偶者等がある場合又は3親等の親族等の存在が明らかな場合において、音信不通等の事由により、配偶者等又は3親等の親族等による後見開始等の審判の請求が期待できる状況にないと認められるとき。

(3) 緊急等の事由により、配偶者等の有無の調査を実施することができない場合において、明らかに対象者の福祉にとって申立てが必要と認められるとき。

(医師の診断)

第7条 町長は、後見開始等の審判の請求をしようとするときは、あらかじめ医師の診断書を徴し、後見開始、保佐開始、補助開始のいずれの審判を要するかについて判定するものとする。

(審判の請求の費用)

第8条 後見開始等の審判の請求に要する費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町が負担する。

(審判請求費用の求償)

第9条 前条により町が負担した費用に関し、本人又は関係人が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、当該本人又は関係人に求償するものとする。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

奈義町成年後見制度に基づく町長申立てに関する要綱

令和2年12月2日 要綱第42号

(令和3年1月1日施行)