○奈義町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援金交付要綱
令和2年12月25日
要綱第48号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応において、感染リスクが高い厳しい状況下で業務に当たる町内の医療機関等に対し、その労に報いると共に、安定的な医療提供体制を確保するため、奈義町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療機関等」とは、医科診療所、歯科診療所及び調剤薬局とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の支給の対象となる者は、要綱公布の日の時点で町内に所在する医療機関等とする。
(交付金の額等)
第4条 交付金の額は、次のとおりとする。
医療機関等の区分 | 交付額 | ||
基本割 | 従業員数割 | 上限額 | |
医科診療所 | 1,000,000円 | 従業員1名あたり 60,000円 | 2,000,000円 |
歯科診療所 | 700,000円 | 1,000,000円 | |
調剤薬局 | 300,000円 | 500,000円 |
2 前項の交付額の算定に当たっては、申請日において雇用保険被保険者資格を有する従業員を対象とする。ただし、雇用保険被保険者資格を有しない場合であっても、従業員として算定する必要があると町長が認める場合はこの限りでない。
3 交付金の支給は、1医療機関等につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による決定には、必要な条件を付すことができる。
(支援金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受給したことが認められるときは、支援金をその事業者から返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略