○奈義町農業用廃プラスチック処理手数料補助金交付要綱
令和3年1月14日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町の主産業である農業を営む上で恒常的に発生する農業用廃プラスチック(以下「廃プラ」という。)の処理手数料の一部を補助し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者の負担軽減を図るため、農業用廃プラスチック処理手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助金の交付対象は、町内に住所を有し、自らが産業廃棄物処理業者に委託又は晴れの国岡山農業協同組合が実施する廃プラ収集において、廃プラを処理し、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。ただし、補助金の趣旨、目的に照らして町長が適当と認める農業者はこの限りではない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(2) 町税等を滞納していないこと。ただし、個人農業者の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も同様とする。
(補助金の額)
第3条 この要綱による補助金の額は、次の計算式により算出した額とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、処理手数料の2分の1以内を上限とする。
補助金の金額=廃プラ処理量(kg)×補助単価(円)
2 前項の廃プラ処理量とは、農業者が契約した産業廃棄物処理業者又は晴れの国岡山農業協同組合が証明した数量とする。
3 第1項の補助単価とは、予算の範囲内で別に定めるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町農業用廃プラスチック処理手数料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合又は交付対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、町長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略