○奈義町新型コロナウイルス感染症防止対策備品等導入支援事業補助金交付要綱

令和3年2月9日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ経済活動を行う事業者を支援するために、感染症防止対策に必要な備品等の経費の一部を補助することを目的として、予算の範囲内で奈義町新型コロナウイルス感染症防止対策備品等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による給付金の交付対象となる事業者は、令和3年1月1日時点で個人事業者にあっては、町内に住所を有し現に事業を営むもの、法人事業者にあっては、町内に事業所を有し町内で現に事業を営むものとし、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。ただし、個人事業者にあっては、令和2年度において地方税法第294条の3の規定により該当する者を含むものとする。

(1) 法人事業者にあっては、法人登記し、かつ当該事業収入が年200万円以上であり、常時従業員を雇用していること。ただし、従業員を雇用せず役員が従業員を兼ねている場合は、この限りでない。

(2) 個人事業者にあっては、当該事業収入が年160万円以上であり、それ以外の収入がある場合は、当該事業収入が他の収入を超えていること。

(3) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が交付を行うことが適当でないと認められる事業者でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(5) 町税等を滞納していないこと。なお、個人事業者の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も同様とする。

(6) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(7) 給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。

(交付要件)

第3条 この要綱による補助金は、次の各号の要件を全て満たすものに限るものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に資するものであること。

(2) 補助事業者が令和3年1月1日から令和3年9月30日の間に導入する備品、設備等であること。

(3) 奈義町事業所新型コロナウイルス感染症予防対策補助金交付要綱(令和2年要綱第24号)による補助金を受給した事業者ではないこと。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 飛沫遮蔽仕切、換気設備等の備品及び設備費

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、1事業者あたり200千円を限度とする。

(交付申請)

第6条 この要綱による給付金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、その結果を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに補助金請求書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付金を受給したことが認められるときは、補助金をその事業者から返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

(奈義町事業所新型コロナウイルス感染症予防対策補助金交付要綱の廃止)

3 奈義町事業所新型コロナウイルス感染症予防対策補助金交付要綱(令和2年要綱第27号)は、廃止する。

様式 略

奈義町新型コロナウイルス感染症防止対策備品等導入支援事業補助金交付要綱

令和3年2月9日 要綱第3号

(令和3年2月9日施行)