○奈義町事業者継続支援給付金交付要綱

令和3年2月10日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入の減少が継続している町内の法人事業者及び個人事業者(以下「事業者」という。)に対して、事業継続のための支援及び地域産業の維持を図ることを目的として、予算の範囲内で事業者継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象となる事業者は、令和3年1月1日時点で個人事業者にあっては、町内に住所を有し現に事業を営むもの、法人事業者にあっては、町内に事業所を有し町内で現に事業を営むものとし、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。ただし、給付金の趣旨、目的に照らして町長が適当と認める法人事業者及び個人事業者を含むものとする。

(1) 法人事業者にあっては、法人登記し、かつ当該事業収入が年200万円以上であり、従業員を常時雇用していること。ただし、従業員を雇用せず役員が従業員を兼ねている場合はこの限りでない。また、個人事業者にあっては、当該事業収入が年160万円以上であり、それ以外の収入がある場合は、当該事業収入が他の収入を超えていること。

(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が交付を行うことが適当でないと認められる事業者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(4) 町税等を滞納していないこと。なお、個人事業者の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も同様とする。

(5) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(6) 給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。

(交付要件)

第3条 給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間で、事業者が選択した任意の1箇月の売上が前年同月比で20%以上減少し、かつ令和2年(2020年)以前から事業収入を得ており、今後も事業継続を行う意思がある事業者である場合に交付する。ただし、一度交付を受けた事業者は、再度申請をすることができない。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 法人事業者 1事業者あたり400,000円

(2) 個人事業者 1事業者あたり200,000円

(交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、給付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、令和3年6月30日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、適正であると認めたときは給付金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、給付金を交付しないことを決定したときは、給付金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(給付金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付金を受給したことが認められるときは、給付金をその事業者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和3年7月31日限り、その効力を失う。

様式 略

奈義町事業者継続支援給付金交付要綱

令和3年2月10日 要綱第4号

(令和3年2月10日施行)