○奈義町テレワーク実施規程

令和3年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、勤務場所にとらわれない働き方(以下「テレワーク」という。)を実現し、感染症クラスター発生時等の非常時における分散勤務が確保できる体制づくりを行い、町民サービスの維持向上を図るため、職員のテレワークに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 テレワークは、通常の1日の勤務時間においてテレワークの勤務命令を受けた時間を原則とする。

2 業務開始時及び業務終了時は、庁内共有サイトにおけるタイムカードに入力するものとする。

3 時間外勤務及びテレワーク中の出張は原則禁止とする。

(勤務場所)

第3条 勤務場所は、職員の自宅又は庁舎その他町有施設のテレワーク指定スペース(以下「指定スペース」という。)とする。

(実施手続き)

第4条 テレワークは次のいずれかの方法で業務を行うものとする。

(1) 自宅パソコンで庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムを活用し、業務を行う。

(2) 自宅パソコンを持参又は情報企画課管理の専用端末を用いて、指定スペースで業務を行う。

2 テレワーク中は通常庁内情報パソコンで使用している各職場の共有フォルダ、庁内共有サイト、各種システムを利用可能とする。

3 公文書を保管場所から持ち出す場合は、あらかじめ各課長等の許可を受けなければならない。ただし、個人情報を含む公文書の持ち出しは禁止とする。

4 前項により公文書を持ち出した場合は、テレワーク終了後速やかに保管場所へ返却し、各課長等の確認を受けるものとする。

5 電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は当該職員が負担するものとする。

6 テレワーク終了後は、各課長等へ業務実施結果を報告するものとする。

7 専用端末を使用し実施した場合は、テレワーク終了後速やかに情報企画課へ端末等を返却するものとする。

(情報セキュリティの確保)

第5条 テレワークを実施する職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守しなければならない。

(1) テレワーク実施者は奈義町情報セキュリティポリシーその他関係規程を遵守すること。

(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、各課長等及び情報企画課セキュリティ担当者に速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。

(公文書に対するセキュリティの確保)

第6条 テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、公文書を紛失や汚損等することのないよう適切に管理を行わなければならない。

(個人情報・内部情報の取扱い)

第7条 テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)奈義町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)奈義町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第14号)及び関係規則に基づき、漏えい等が起こらないよう適切に管理を行わなければならない。

2 テレワーク実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされること及び業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、テレワークの実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

奈義町テレワーク実施規程

令和3年2月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)