○奈義町学校給食費徴収規則

令和3年2月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の対象者)

第2条 町は、法第4条の規定に基づき、奈義町立小学校及び中学校に在学する児童及び生徒に学校給食を実施する。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から、学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、保護者が負担すべき経費の範囲内で、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。ただし、児童又は生徒の食物アレルギーその他の理由により、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 児童1食につき130円

(2) 生徒1食につき150円

(学校給食費の納入)

第4条 保護者は、前条各号に定める額に年間学校給食実施予定日数(年度の当初において当該年度に学校給食の実施を予定している日数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から算定した金額(以下「例月納入額」という。)を5月から翌年2月までの毎月末日(12月にあっては、当月の28日)までに納入しなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

2 保護者は、前項の規定により納入した額が前条各号に定める額に年間学校給食実施日数(当該年度に学校給食を実施した日数(児童又は生徒の都合により学校給食を受けなかった日数を含む。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を下回った場合は、その差額(以下「精算金額」という。)を町長が別に定める日までに納入しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めるときは、別に例月納入額及び納入期限を定めることができる。

(学校給食費の徴収方法)

第5条 町長は、学校給食費を口座振替(ゆうちょ銀行の自動払込を含む。以下同じ。)又は納入通知書により徴収するものとする。

(学校給食費の調整)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費を調整するものとする。

(1) 年度の途中で転入出があった場合、その喫食日数

(2) 病気、事故又はその他の事由で引き続き5日以上欠食する届があった場合、届出があった日の3日後から起算して、欠食の事由の消滅した日までの日数

(3) 学校行事等において、学校給食が実施されなかった場合の欠食日数の取扱いは、別表に定めるところによる日数

(4) 町長がやむを得ない事情があると認める日数

2 前項の規定により調整する場合は、1食当たりの単価を基礎にして調整する。

3 前2項の規定による学校給食費は、毎年3月に徴収する学校給食費で調整し、又は必要に応じ還付するものとする。ただし、第1項第1号の規定による調整は、その都度行うことができる。

(学校給食費の還付又は充当)

第7条 納付された学校給食費に過納又は誤納があるときは、当該過誤納金を還付するものとする。ただし、当該保護者に係る未納の学校給食費があるときは、当該過誤納金をその学校給食費に充当するものとする。

(学校給食費の額の通知)

第8条 町長は、学校給食費の例月納入額又は精算金額を決定し、又は変更したときは、速やかに保護者に通知するものとする。

(給食費に相当する経費の徴収)

第9条 町長は第2条に定める者のほか、教職員、給食調理員、その他の者に必要に応じて学校給食を提供することができる。この場合において、町長は、学校給食の提供を受けた者から学校給食費に相当する経費を徴収する。

2 前項の学校給食費に相当する経費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 児童に準じた学校給食を提供したとき 1食につき265円

(2) 生徒に準じた学校給食を提供したとき 1食につき305円

3 第4条から第8条までの規定は、前項の経費の徴収について準用する。

(学校給食の試食等に係る経費の徴収)

第10条 町長は、学校給食の普及充実を図ることを目的とした試食その他臨時に学校給食を提供したときは、その都度、前条に規定する額を徴収する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則に規定する事務の実施に関し必要な準備行為をすることができる。

(令和4年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の奈義町学校給食費徴収規則の規定は、令和4年度以降の学校給食費について適用し、令和3年度分までの学校給食費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

事由

欠食日数の取り扱い

学校行事

欠食日数に含める

学校・学年・学級閉鎖

左記事由の期間が連続して2日目まで 欠食日数に含めない

3日目以降 上記日数を差し引いて得た日数を欠食日数とする

気象警報発表

欠食日数に含めない

奈義町学校給食費徴収規則

令和3年2月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)