○奈義町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月8日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を支援することにより、婚姻に対する経済的不安の軽減並びに地域における少子化対策の強化を図るため、新たに婚姻した世帯に対して住居費及び引越し費用の一部を補助する奈義町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻を機に町内で新たに住居を取得、リフォーム又は賃借する際に要した費用の内、住居の取得費又はリフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。
(3) 引越し費用 対象期間に婚姻を機に町内に引越しをする際に要した費用の内、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号の全てに該当する世帯とする。
(1) 対象期間において、夫婦ともに町内に居住し、新たな住居に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。
(2) 婚姻届受理日において、夫婦ともに満39歳以下であること。
(3) 所得証明書をもとに、前年の世帯の所得を合計した額が500万円未満であること。ただし、次の場合にあっては、記載する計算方法により算出して得た額が、500万円未満であること。
ア 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けておらず、かつ、生活保護を受給していないこと。
(5) 交付申請の時点において、夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
(6) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7) 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない者であること。
(8) 町に定住する意思があること。
2 前項の規定にかかわらず、前年度にこの要綱に基づく補助金を受給し、その受給額が補助上限額に達しなかった世帯については、受給した年度の翌年度に限り補助対象世帯とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象となる経費は、住居費と引越し費用を合算した額とする。
2 1世帯あたりの補助金の上限額は次の各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
(2) 上記(1)以外 30万円
3 第3条第2項の規定に該当する場合にあっては、補助上限額から前年度における受給額を控除した額を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象期間内の町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。ただし、町が取得できる情報で、取得することに申請者が同意した場合は、省略することができる。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 世帯の前年所得証明書及び直近の納税証明書又は非課税証明書及び税の滞納がないことを示す証明書
(3) 物件の売買契約書の写し(共有名義で住宅を登記する場合にあっては、2分の1以上の持分を有することとする。ローン払いの場合は住宅ローンの返済額が確認できる書類を併せて提出すること。ただし、住居費(物件の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(4) 物件のリフォーム契約書の写し(工事内容が確認できる図面や内訳等を含む。ローン払いの場合は住宅ローンの返済額が確認できる書類を併せて提出すること。ただし、住居費(物件のリフォームに係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸人が、新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等以内の親族である者を除く。ただし、住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号。住居費(物件の賃借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(7) 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(8) 貸与型奨学金の返済額がわかる書(第3条第1項第3号イに該当する場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略