○奈義町障害福祉サービス等支給決定基準に関する実施要綱

令和3年3月12日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費等の支給決定をするに当たり、障害福祉サービス等の支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることで、支給決定における公平性及び透明性を確保することを目的とする。

(支給決定基準)

第2条 支給決定基準を定める障害福祉サービス等は、次のとおりとする。

(1) 介護給付

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援

(2) 訓練等給付

自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、地域移行支援、地域定着支援

(3) 障害児通所支援

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

2 前項の障害福祉サービスにおける支給量の1月当たりの上限については、別表のとおりとする。

(支給決定等)

第3条 町長は、介護給付及び訓練等給付にあっては、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項、障害福祉サービスの利用意向及びサービス利用計画案等を、障害児通所支援にあっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する事項、障害児通所支援の利用意向及び障害児支援利用計画案等を勘案し、支給の要否及び支給量を個別に決定するものとする。

(支給量の調整)

第4条 町長は、特別な事由により、一時的にサービス支給量を超えるサービスを受ける必要があると認めるときは、支給決定障害者等の状況を勘案したうえで、支給決定基準を超えて支給決定することができるものとする。

(支給決定基準と乖離する支給決定)

第5条 町長は、障害者等個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、勝田郡障害認定審査会の意見を聴いて決定するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

支給決定基準(単位/月)

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

介護給付

居宅介護

6,080

6,900

8,720

13,590

19,910

27,330

12,590




生活介護サービスを利用する者

2,940

3,800

5,590

10,500

16,820

24,200

9,440

重度訪問介護

21,540

26,970

33,800

48,200




介護保険対象者

16,050

同行援護

12,760

行動援護

14,820

19,970

26,560

34,520

18,860




介護保険対象者

8,820

療養介護

各月の日数

生活介護

各月の日数-8日

短期入所

10日

重度障害者等包括支援

86,000




介護保険対象者

58,650

重度障害者等包括支援対象者で居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用する者

69,980




介護保険対象者

42,650

施設入所支援

各月の日数

※区分3については50歳以上の者

訓練等給付

自立訓練

各月の日数-8日

宿泊型自立訓練

各月の日数

就労移行支援

各月の日数-8日

就労継続支援A型

各月の日数-8日

就労継続支援B型

各月の日数-8日

自立訓練

各月の日数-8日

就労定着支援

各月の日数-8日

自立生活援助

各月の日数-8日

共同生活援助

各月の日数-8日

地域移行支援

各月の日数-8日

地域定着支援

各月の日数-8日

障害児通所支援

児童発達支援

各月の日数-8日

医療型児童発達支援

各月の日数-8日

居宅訪問型児童発達支援

各月の日数-8日

放課後等デイサービス

各月の日数-8日

保育所等訪問支援

各月の日数-8日

注)支給決定基準単位には、特別地域加算の値を含まないものとする。

奈義町障害福祉サービス等支給決定基準に関する実施要綱

令和3年3月12日 要綱第8号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月12日 要綱第8号