○奈義町障害福祉サービス等支給決定基準に関する実施要綱

令和3年3月12日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費等の支給決定をするに当たり、障害福祉サービス等の支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることで、支給決定における公平性及び透明性を確保することを目的とする。

(支給決定基準)

第2条 支給決定基準を定める障害福祉サービス等は、次のとおりとする。

(1) 介護給付

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援

(2) 訓練等給付

自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、地域移行支援、地域定着支援

(3) 障害児通所支援

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

2 前項の障害福祉サービスにおける支給量の1月当たりの上限については、別表のとおりとする。

(支給決定等)

第3条 町長は、介護給付及び訓練等給付にあっては、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項、障害福祉サービスの利用意向及びサービス利用計画案等を、障害児通所支援にあっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する事項、障害児通所支援の利用意向及び障害児支援利用計画案等を勘案し、支給の要否及び支給量を個別に決定するものとする。

(支給量の調整)

第4条 町長は、特別な事由により、一時的にサービス支給量を超えるサービスを受ける必要があると認めるときは、支給決定障害者等の状況を勘案したうえで、支給決定基準を超えて支給決定することができるものとする。

(支給決定基準と乖離する支給決定)

第5条 町長は、障害者等個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、勝田郡障害認定審査会の意見を聴いて決定するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

支給決定基準(単位/月)

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

介護給付

居宅介護

6,080

6,900

8,720

13,590

19,910

27,330

12,590




生活介護サービスを利用する者

2,940

3,800

5,590

10,500

16,820

24,200

9,440

重度訪問介護

―

―

21,540

26,970

33,800

48,200

―




介護保険対象者

―

―

16,050

―

同行援護

12,760

行動援護

―

―

14,820

19,970

26,560

34,520

18,860




介護保険対象者

―

―

8,820

―

療養介護

各月の日数

―

生活介護

各月の日数-8日

―

短期入所

10日

重度障害者等包括支援

―

―

―

―

―

86,000

―




介護保険対象者

―

―

―

―

―

58,650

―

重度障害者等包括支援対象者で居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用する者

―

―

―

―

―

69,980

―




介護保険対象者

―

―

―

―

―

42,650

―

施設入所支援

―

―

各月の日数

※区分3については50歳以上の者

―

訓練等給付

自立訓練

各月の日数-8日

―

宿泊型自立訓練

各月の日数

―

就労移行支援

各月の日数-8日

―

就労継続支援A型

各月の日数-8日

―

就労継続支援B型

各月の日数-8日

―

自立訓練

各月の日数-8日

―

就労定着支援

各月の日数-8日

―

自立生活援助

各月の日数-8日

―

共同生活援助

各月の日数-8日

―

地域移行支援

各月の日数-8日

―

地域定着支援

各月の日数-8日

―

障害児通所支援

児童発達支援

―

各月の日数-8日

医療型児童発達支援

―

各月の日数-8日

居宅訪問型児童発達支援

―

各月の日数-8日

放課後等デイサービス

―

各月の日数-8日

保育所等訪問支援

―

各月の日数-8日

注)支給決定基準単位には、特別地域加算の値を含まないものとする。

奈義町障害福祉サービス等支給決定基準に関する実施要綱

令和3年3月12日 要綱第8号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 令和3年3月12日 要綱第8号