○奈義町スポーツ・文化芸術大会等出場者激励金交付要綱
令和3年2月17日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の競技スポーツ及び文化芸術の推進を図るため、全国規模以上の大会に出場する者に対し、奈義町スポーツ・文化芸術大会等出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付するにあたり必要な事項を定める。
(対象大会)
第2条 激励金の交付対象となる大会は以下の団体が主催、共催若しくは後援する大会又はこれらの団体から推薦を受けて出場する大会とする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む)
(3) 学校体育団体
2 前項以外の大会については、町長が特に必要と認めた全国規模以上の大会とする。
(対象者)
第3条 激励金の交付対象者は、県大会若しくは中国大会等の予選会又は選考会を経て、前条の大会に出場する者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 奈義町に住所を有する者
(2) 奈義町出身者で岡山県選手として出場登録された者(国体ふるさと選手に限る)
(3) その他、町長が特に必要と認めた者
2 団体競技における激励金交付対象者は、大会要項に定められている員数以内とする。
(1) 当該大会の出場にあたり、本町の他制度により金銭等の交付を受ける者
(2) 他の市町村から激励金及び助成金等を支給される者
(3) 同一年度内に同一競技・分野で激励金の交付を受けた者(同一競技とは日本スポーツ協会加盟競技団体の分類によるもの)
(激励金の金額)
第4条 激励金の額は、次に定める金額を上限とし、町長が決定する額とする。
(1) 全国大会に出場する者 20,000円
(2) 国際大会に出場する者については、申請の都度町長が決定する。
2 団体においては、前項に定める金額に人数を乗じた額を上限とする。
(激励金の申請等)
第5条 激励金の交付を受けようとする者は、奈義町スポーツ・文化芸術大会等出場者激励金交付申請書により、奈義町長に申請する。
2 激励金の申請は事前申請を原則とし、やむを得ず事後申請を行う場合は、大会終了後3か月以内に申請があったものを交付対象とする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。