○奈義町民間分譲宅地開発助成金交付要綱
令和3年3月19日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内での宅地開発を推進することにより、定住化の促進、人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し分譲する民間事業者等に、予算の範囲内で奈義町民間分譲宅地開発助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 一度の開発により、一の区画の面積が165m2以上の分譲宅地(以下「宅地」という。)を3区画以上造成するもの(以下「開発」という。)
(2) 開発に当たり必要な法令等に定めのある手続を経ているもの
(3) 開発に係る造成工事を令和3年4月1日以後に着工し、かつ、着工前に第6条に規定する認定申請を行うもの
(4) 開発した宅地に、住宅(玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する一戸建てのものをいい、併用住宅を含む。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸等営利を目的とするものは除く。以下「住宅」という。)を建築し、自己の居住の用に供する者に分譲するもの又は開発した宅地を自己の居住の用に供する住宅を建築する者に分譲するもの
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条の助成対象事業を行う者
(2) 奈義町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等町長が不適当と認める者でない者
(3) 町税を滞納していない者
(助成対象経費)
第4条 助成金交付の対象となる経費は、開発に係る造成工事費(上水道及び下水道整備費を含む)とする。
(助成金額)
第5条 助成金額は、前条の助成対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とし、開発した宅地の区画数に、1区画につき100万円を乗じて得た額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(認定申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発に係る造成工事の着工予定日の1箇月前までに助成金交付事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 開発に当たり必要な法令等の許可証等の写し
(2) 計画図等開発計画の内容が確認できる書類
(3) 計画する造成工事の経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、見積書等の写し等)
(4) 造成工事着工前写真
(5) 土地の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書等)
(6) 住民票の写し(法人にあっては、法人の登記全部事項証明書)
(7) 町税完納証明書
(8) 誓約書(様式第2号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 開発した宅地に係る公図の写し及び登記全部事項証明書
(2) 完了した造成工事の経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、請求明細書等の写し)
(3) 造成工事費の支払が確認できる書類(領収書等の写し)
(4) 造成工事完了写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第11条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第12条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金額の決定を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成事業者に対して助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略