○奈義町国民健康保険人間ドック費用補助金交付要綱
令和3年3月26日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、奈義町国民健康保険の被保険者の健康保持と適切な医療の確保を図るため、被保険者が自主的に受診する健診機関における人間ドック検査(以下「人間ドック」という。)の費用の一部を助成し、疾病の予防や早期治療など、保健事業を総合的に実施し、健康増進と受診促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 30歳から74歳までの者
(2) 人間ドック受診時に被保険者資格を有している者
(3) 補助金を受けようとする年度に特定健康診査を受診していない者
(4) 国民健康保険税に滞納がない者
(補助対象となる人間ドック)
第3条 補助対象となる人間ドックは、別表に掲げる特定健康診査に定められた基本的な項目を含む、生活習慣病の早期発見を目的とした身体の総合的な健康診断とする。
(対象期間)
第4条 補助の対象となる期間は、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに受診したものを対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、支払った費用の額が1万円未満のときはその額を、1万円以上は1万円とする。
(補助金の申請)
第6条 人間ドック費用の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドックを受診する前に、奈義町国民健康保険人間ドック費用補助金受診計画書兼交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 人間ドックの受診日、検査項目及び費用がわかるもの。
(2) その他町長が必要と認めるもの。
2 補助金の申請は被保険者一人につき同一年度内に1回とする。
(補助金の請求)
第8条 申請者は、人間ドックを受診したときは、受診日の翌日から起算して40日以内に奈義町国民健康保険人間ドック費用補助金実施報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 人間ドックを受診した医療機関等が発行した領収書
(2) 検診結果がわかるもの
(3) 奈義町国民健康保険人間ドック費用補助金請求書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 補助金は精算払いのみとする。
(申請内容の変更及び交付決定の取消し)
第9条 申請者は、人間ドックの受診を取り止めた場合を除き、第6条の規定による申請内容に変更が生じた場合でも、実績報告を変更交付申請とみなす。
2 申請者は、人間ドックの受診を取り止めたときは、遅滞なく奈義町人間ドック費用補助金取下げ申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金交付後に第2条に規定する要件に該当しないこと、偽りその他、不正の手段により補助金の交付を受けた申請者に対しては、その全部について返還を命ずるものとする。
(広報、宣伝)
第11条 町長は、被保険者に対し、補助金の適切な実施を図るために必要な広報を実施し、周知を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 令和3年度において、奈義町国民健康保険総合診断(短期人間ドック)事業実施要綱(昭和58年要綱第2号)による短期人間ドックを受検した者は、この要綱の規定は適用しない。
(奈義町国民健康保険総合診断(短期人間ドック)事業実施要綱の廃止)
3 奈義町国民健康保険総合診断(短期人間ドック)事業実施要綱(昭和58年要綱第2号)は、令和4年4月1日をもって廃止する。
別表(第3条関係)
特定健診の基本的な項目 ・既往歴(服薬歴、喫煙習慣を含む) ・自他覚症状(理学的所見) ・身長・体重・胸囲・BMI ・血圧 ・肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP)) ・脂質(トリグリセライド、HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon HDLコレステロール) ・血糖 ・尿糖・尿たんぱく 詳細な健診の項目 ・心電図・眼底・貧血・クレアチニン |
様式 略