○奈義町空家対策事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における空家の活用及び流通を促進するとともに、空家を原因とした住環境及び景観等の悪化を解消するため、奈義町空家対策事業補助金(以下「補助金」という。)交付要綱を設置し、その運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空家 奈義町空家の適正管理に関する条例第2条第1項第1号(平成28年条例第1号。以下「奈義町空家条例」という。)に定める空家をいう。
(2) 特定空家 奈義町空家条例第2条第1項第2号に定める空家又はそれになり得る空家をいう。
(3) 所有者等 空家又は特定空家の所有者又は管理者で、売却又は賃貸を行うことが出来る権利を有する者をいう。
(4) 登録空家 奈義町空き家情報バンク制度運営要綱(平成23年要綱第12号)第5条第2項の規定により登録された空家
(5) 購入 町内に生活の本拠を置き、自己の居住又は店舗の用に供するために空家を購入することをいう。
(6) 家財 空家に使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨及びその他家財道具をいう。
(7) 除却工事 空家又は特定空家の全部を除却する工事(門扉、塀、立木等の撤去を含む。)をいう。
(補助対象要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に掲げる補助対象要件のほか、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税等を滞納していないこと。
(2) 奈義町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条に定める暴力団及び暴力団等でないこと。
(3) 申請者以外に当該空家又は特定空家の所有権等を有する者(以下「権利関係者」という。)が存する場合は、除却工事の実施について権利関係者全員の同意を得ていること。
(4) 空家購入補助金にあっては、申請者は空家の所有者等の3親等内の親族でない者に限る。
2 空家又は特定空家が複数の者の共有であり、共有者全員から空家又は特定空家を除却することについて同意を得られた場合は、共有者の中から代表者を定めて申請者とすることが出来る。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費及び補助金額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金の交付は同一物件に対し補助金の区分ごとに1回限りとする。
2 補助金の交付額は、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第5条 申請者は、補助金交付の対象となる事務取扱担当課と事前協議を行うものとする。
(1) 空家購入補助金
補助金の交付申請日は、不動産売買契約日(空家購入契約日)1年を経過しない日までとする。
(2) 空家購入家族加算補助金
補助金の交付申請日は、申請者が当該住所地において住民基本台帳に記載された日以降で、空家購入補助の補助金交付額確定通知書の通知日から1年以上が経過した日以降で2年を経過しない日までとする。
(3) 家財整理補助金
補助金の交付申請日は、家財の処分を実行する2週間前までとする。
(4) 除却工事補助金
補助金の交付申請日は、空家又は特定空家の除却工事の着工予定日の1カ月前までとする。
2 町長は、補助金の交付の決定に条件を付すことができる。
3 第1項の規定に基づく通知を行った後は、補助金の交付を決定した額の増額はできないものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、補助金の申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取下届(様式第4号)により、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたき。
3 補助金の交付の決定を取り消した場合に生じた損害については、町は一切の賠償の責めを負わないものとする。
(関係法令の遵守等)
第15条 交付決定者及び除却工事業者は、補助対象工事を実施するにあたり、関係法令等を遵守するものとする。
2 前項の規定は、補助対象工事が完了した後においても同様とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(奈義町空き家活用事業補助金交付要綱の廃止)
2 奈義町空き家活用事業補助金交付要綱は廃止する。
附則(令和4年4月1日要綱第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3・4・6・11条関係)
補助対象要件 | ||||
空家購入補助金 | 家族加算補助金 | 家財整理補助金 | 除却工事補助金 | |
申請者 | 登録空家又は空家を購入する者(当該空家の取得を複数の者で共有する時は、その代表者) | 登録空家を購入する者(当該空家の取得を複数の者で共有する時は、その代表者) | 登録物件の所有者等又は、家財処分後、3年以上奈義町空き家情報バンクに登録することが確約できる所有者等 | 第2条第1項第7号に該当する除却工事を行う所有者等 |
補助対象経費 | 空家売買契約に係る購入金額 | ・指定ゴミ袋の購入費用 ・家電リサイクル費用 ・津山圏域クリーンセンターに直接搬入して処分する手数料 ・家財整理に伴う掃除委託費用 ・家財等の運搬に使用する車両の賃料 ・その他、家財の処分及び搬出に要する経費として、町長が必要と認めた費用 | 第2条第1項第7号に該当する除却工事に係る経費から、当該空家に係る有価物の売却金額を差し引いた実質的除却費用 | |
補助率等 | 対象経費の2分の1 (限度額 登録空家 1,000,000円、空家 500,000円) | ・空家購入後に定住する世帯人数が3人目から1人につき200,000円加算。ただし、世帯人数5人を限度として、5人目は100,000円とする。(限度額 500,000円) | 対象経費の2分の1 (限度額 300,000円) | 対象経費の2分の1 (限度額 1,500,000円) |
添付書類 | (交付申請) 1 空家購入費がわかるもの(不動産の売買契約書等の写し) 2 位置図(付近見取図) 3 現況写真 4 その他、町長が必要と認める書類 (実績報告書) 1 空家購入に係る売買契約書等の写し 2 領収書の写し 3 その他、町長が必要と認める書類 | (交付申請) 1 世帯員全員の住民票の写し 2 その他、町長が必要と認める書類 | (交付申請) 1 事業費の分かる見積書等の写し 2 その他、町長が必要と認める書類 (実績報告書) 1 領収書の写し 2 その他、町長が必要と認める書類 | (交付申請) 1 除却工事費の分かる見積書等の写し 2 位置図(付近見取図) 3 現況写真 4 登記事項全部証明書(建物及び土地) 5 全ての権利関係者に係る同意書(様式第12号) 6 確約書(空家又は特定空家の相続手続きが完了していない場合)(様式第13号) 7 除却工事施工同意書(空家等が複数の者の共有である場合)(様式第14号) 8 除却工事業者が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく岡山県知事の登録を受けていることを確認できる書類 9 その他、町長が必要と認める書類 (実績報告書) 1 除却工事に係る工事請負契約書の写し 2 除却工事の着工前及び着工後の写真 3 産業廃棄物があった場合は産業廃棄物管理票E票の写し 4 領収書の写し 5 その他、町長が必要と認める書類 |
様式 略