○奈義町成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のために令和2年度成人式(令和3年奈義町成人式)を延期したことにより、成人式で着用するレンタル衣装等のキャンセルに伴う費用負担が発生した令和2年度中に20歳に達する者(以下「新成人」という。)に対し、その費用の負担を軽減するため、予算の範囲内において奈義町成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金(以下「助成金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「レンタル衣装等」とは、衣装及び小物類をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、令和3年奈義町成人式の対象者である新成人(平成12年4月2日から平成13年4月1日に生まれた者)のみとする。

(助成対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、成人式が延期となったことにより発生した次の経費とし、上限額を5万円とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。なお、申請は新成人1人につき1回限りとする。

(1) レンタル衣装等のキャンセル料

(2) 着付け及び美容室における技術料のキャンセル料

(3) その他町長が必要と認める経費

2 前項の助成対象経費は、レンタル事業者へ既に支払ったレンタル料とキャンセルに伴う当該事業者からの返還金の差額をもってキャンセル料とみなすことができる。ただし、前撮りに関する費用、移動交通に関する費用及び物品購入費等の補助対象者が既に受益を得た料金については対象外とする。

(交付申請期間)

第5条 助成金の申請期間は、令和3年4月1日から令和3年5月31日までとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「交付申請者」という。)は、奈義町成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 衣装等のレンタルを申し込んだことを確認できる書類の写し

(2) キャンセル料を支払ったことを確認できる書類の写し又は既に支払ったレンタル料の返還を受けたことが確認できる書類の写し

(3) 新成人本人が確認できる本人確認書類の写し

(4) 交付申請者の口座振込先の通帳の写し

2 前項による申請は、助成金対象者の2親等以内の者に限り代理申請することができるものとする。この場合において、前項第3号の写しとともに代理申請者の本人確認書類の写しを添付する。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、奈義町成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請した新成人に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた交付申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金をその目的以外の用途に支出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が助成金の交付が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、町長は、助成金の交付を受けた交付申請者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和3年5月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、第5条に規定する申請期間内に行われた助成金の交付申請に対する第7条から第9条までの規定については、同行で定める日後もなおその効力を有する。

様式 略

奈義町成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)