○奈義町成人式参加者新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成事業実施要綱

令和3年4月13日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町成人式に参加する新成人(年度内に20歳に達するもの及び、延期された令和3年成人式に出席する平成12年4月2日~平成13年4月1日に生まれたもの)が、奈義町内で開催する成人式に参加するため受けた、PCR検査、抗原検査(定量検査に限る。)(以下「検査」という。)に要した費用について助成を行い、町内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るものとし、奈義町成人式参加者新型コロナウイル感染症PCR検査等助成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 事業の実施主体は、町とし、検査が実施可能な医療機関で行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、検査を受ける意思がある者であって、奈義町で開催する成人式に参加する新成人とする。

(助成の対象期間)

第4条 事業助成金を交付する対象となる検査期間は、町長が別に定める日から令和3年5月1日までの検査とする。

(助成対象費用及び助成金の額)

第5条 助成金の対象となる費用は新型コロナウイルス感染症検査に要する費用とする。

2 対象者の検査に係る費用について全額を助成する。なお、対象者一人につき1回とする

(検査条件)

第6条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、原則検査を受けることができないものとする。

(1) 発熱や咳症状がある場合

(2) その他問診等により医師が検査に適さないと判断した場合

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、奈義町成人式参加者新型コロナウイルス感染症PCR検査等助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて令和3年5月31日までに町長に申請を行うものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症検査の領収証の原本

(2) 新型コロナウイルス感染症検査の結果の写し

(3) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

(4) 振込口座が確認できる通帳その他の書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の支払方法)

第8条 町長は前条の申請を適当と認めたときは第5条に定める助成額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成決定者が助成金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(個人情報の保護)

第10条 町は、事業の性質にかんがみ、特に個人情報の漏洩の防止を徹底するとともに、滅失や毀損の防止その他個人情報の保護に関し必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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奈義町成人式参加者新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成事業実施要綱

令和3年4月13日 要綱第13号

(令和3年4月13日施行)