○奈義町職員旧姓使用取扱要綱
令和3年6月22日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務に使用することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 職員は、別表に掲げる事項において、法令等の規定に反するおそれのない、職務遂行上又は事務処理上著しい支障を生じないものに限り、旧姓を使用することができる。
(使用申請書)
第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(様式第1号)により所属長を経て、町長に提出しなければならない。
(使用承認)
第4条 町長は、旧姓の使用を承認したときには、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(承認の取消し)
第5条 町長は、旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用が職務執行上又は事務処理上支障があると認めるときは、承認を取り消すことができる。
(使用の中止)
第6条 町長の承認を得て旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、所属長を経て町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た職員は、特段の事情無く再び旧姓の使用を申請することはできない。
(責務)
第7条 所属長は、職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民及び他の職員等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
基準 | 使用の例 | 備考 |
1 専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの | 呼称(庁内システムにおける使用を含む)、職員名簿、職員配置表、事務分掌表、座席表、職務専念義務免除願、特別休暇申請書、給与口座等振替依頼書、出張命令書、事務引継書、報告書(庁内)、表彰(庁内) | |
辞令書、人事評価シート、給与関係届出書 | 旧姓を併記するものとする。 | |
2 対外的なもので指名の記載に留まるもの等、特別な法律関係を生じさせる恐れがないもの | 人事異動内示書、名札、名刺、メールアドレス |
様式 略