○奈義町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱
令和3年6月18日
要綱第18号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、奈義町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、この実行計画に沿った事務事業の推進を図るため、奈義町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 実行計画の策定及び推進に関すること
(2) 実行計画の進捗状況の点検及び評価に関すること
(3) その他実行計画に係る必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員には、各課室局の長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の代表となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、税務住民課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。