○奈義町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和3年6月18日

要綱第18号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、奈義町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、この実行計画に沿った事務事業の推進を図るため、奈義町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 実行計画の策定及び推進に関すること

(2) 実行計画の進捗状況の点検及び評価に関すること

(3) その他実行計画に係る必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員には、各課室局の長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の代表となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、税務住民課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和3年6月18日 要綱第18号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和3年6月18日 要綱第18号