○奈義町地球温暖化対策事業検討委員会設置要綱

令和3年6月18日

要綱第19号

(設置)

第1条 この要綱は、本町の気候非常事態宣言に基づく地球温暖化対策の推進にあたり、町内の住民や事業所等と行政が一体となり、協働して事業を検討していくことを目的に、奈義町地球温暖化対策事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 地球温暖化対策に関する意見・提案に関すること

(2) 地球温暖化対策地域推進計画の策定・周知に関すること

(3) その他委員会の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定に関する事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報償費の支給)

第7条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、税務住民課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町地球温暖化対策事業検討委員会設置要綱

令和3年6月18日 要綱第19号

(令和3年6月18日施行)