○奈義町サテライトオフィス×第3の居場所づくり事業補助金交付要綱
令和3年7月7日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルスの拡大により、新しい生活様式に対応した働き方が全国的に普及するとともに、地域のつながりや交流活動が減少していることから、現在未利用の旧奈義東幼稚園(以下「物件」という。)を活用し、次の活動に複合的に取り組む地区を支援するため、奈義町サテライトオフィス×第3の居場所づくり事業(以下「事業」という。)補助金の交付及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 時間や場所を選ばすに働くことができる「シェアオフィス施設」の設置
(2) 地域住民が気軽に利用できる「第3の居場所(地域交流施設)」の設置
(3) 町内の子どもたちの「遊び場や学び、体験の場」の創出
(名称及び位置)
第2条 この要綱に掲げる物件の土地及び建物は、次のとおりとする。
物件の名称 | 土地 | 建物 |
旧奈義東幼稚園 | 奈義町行方244番地2 | 旧奈義東幼稚園舎 一式 |
奈義町行方244番地10 | ||
奈義町行方244番地38 |
(事業主体)
第3条 この要綱の対象となる事業主体は、地区とする。
(対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業の内容及び補助率は、別表のとおりとする。
(事業承認申請)
第5条 対象事業を実施しようとする地区は、事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) その他関係書類
(概算払)
第9条 町長は、地区の請求に応じて、交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(1) 事業目的及び事業計画内容以外の変更
(2) 補助対象経費の20%以内の減額
(実績報告)
第11条 地区は、補助事業が完了したときは、完了の日から14日以内、又は令和4年3月5日のいずれか早い期日までに事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他関係書類
(検査等)
第12条 町長は、地区に対し、対象事業及び補助に関し必要な指示をし、報告を求め、検査する。
(補助金の減額及び交付決定の取消し並びに補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の額を減じ、決定した補助金交付の一部若しくは全部の取消し又は補助金の返還を命ずることがある。
(1) 補助金交付決定をした条件に違反したとき
(2) 対象事業以外の用途に使用したとき
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助金の交付の対象となる事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
ハード事業 | 第1条に掲げる活動に必要となる物件等の改修に係る経費(屋根改修、壁改修、模様替え、間取り変更、上下水道接続、空調設備導入、電気・ネットワーク工事、園庭整備など) | 事業の実施に真に必要とする経費 | 10/10以内 | 15,000千円 |
ソフト事業 | 上記ハード事業を実施する際に町民等の参加を募り、人材育成や体験の一環としてDIY等での施工に係る経費(チラシ作成費、広報費、材料費、講習費、体験機材整備費など) | 事業の実施に真に必要とする経費 | 10/10以内 | 1,500千円 |
様式 略