○奈義町立認定こども園の教育・保育方針等検討委員会設置要綱
令和3年9月1日
教委要綱第2号
(委員会の設置)
第1条 奈義町立認定こども園(以下「こども園」という。)の開設にあたり、就学前のより良い教育・保育環境を提供するための年齢別教育保育要領や、カリキュラム作成の基礎となる教育・保育理念や方針、目標等について検討するため、こども園の教育・保育方針等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行い、意見を教育委員会に答申するものとする。
(1) こども園の教育・保育理念に関する事項
(2) こども園の教育・保育方針に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、こども園について委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 幼児教育に関する学識経験者
(2) 有識者
(3) 保護者
(4) 奈義町副町長
(5) 奈義町立保育園及び幼稚園の園長
(6) その他教育委員会が必要を認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申の日までの期間とする。
2 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報償費の支給)
第7条 教育委員会は、委員に予算の範囲内で報償費を支給することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会においてこれを行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。