○奈義町立認定こども園の教育・保育方針等検討委員会設置要綱

令和3年9月1日

教委要綱第2号

(委員会の設置)

第1条 奈義町立認定こども園(以下「こども園」という。)の開設にあたり、就学前のより良い教育・保育環境を提供するための年齢別教育保育要領や、カリキュラム作成の基礎となる教育・保育理念や方針、目標等について検討するため、こども園の教育・保育方針等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行い、意見を教育委員会に答申するものとする。

(1) こども園の教育・保育理念に関する事項

(2) こども園の教育・保育方針に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、こども園について委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 幼児教育に関する学識経験者

(2) 有識者

(3) 保護者

(4) 奈義町副町長

(5) 奈義町立保育園及び幼稚園の園長

(6) その他教育委員会が必要を認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申の日までの期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報償費の支給)

第7条 教育委員会は、委員に予算の範囲内で報償費を支給することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会においてこれを行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町立認定こども園の教育・保育方針等検討委員会設置要綱

令和3年9月1日 教育委員会要綱第2号

(令和3年9月1日施行)