○奈義町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症予防の意識向上を図り、町民の不安を軽減させるため、PCR検査、抗原検査(定量検査に限る。)又は抗体検査(以下「検査」という。)を必要に応じて受けることができるよう、奈義町新型コロナウイル感染症PCR検査等助成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 事業の実施主体は、町とし、検査が実施可能な指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、検査を受ける意思がある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 検査を受ける日において町内に住所を有する者であること。

(2) 町内の施設で業務に従事する医療・介護従事者・学校関係職員、行政関係者等であって、業務上感染リスクが高く、特に感染予防に努める必要性が高いと町長が認めるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、抗体検査及び抗原検査にあっては検査に要した費用の2分の1以内、PCR検査にあっては検査に要した費用として支払った額から3,000円を差し引いた額に相当する額とする。

(受検の申請)

第5条 対象者は、検査を受けようとする場合には、新型コロナウイルス感染症PCR検査等受検申請書(様式第1号)により町長に申請を行うものとする。

(受検決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、受検の可否の決定するものとする。

(検査条件)

第7条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、原則検査を受けることができないものとする。

(1) 検査に関して必要な同意事項に同意しない場合

(2) 発熱や咳症状がある場合

(3) その他問診等により医師が検査に適さないと判断した場合

(検査結果)

第8条 検査結果は、委託医療機関から検査を受けた者に通知する。

(助成金の申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする者は、奈義町新型コロナウイルス感染症PCR検査等助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 検査を受けたこと及び検査結果を証明する書類

(2) 検査費用のわかる領収書

(3) その他参考となる書類

(助成金の支払方法)

第10条 町長は前条の申請を適当と認めたときは第4条に定める助成額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成決定者が助成金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(個人情報の保護)

第12条 町及び委託医療機関は、事業の性質にかんがみ、特に個人情報の漏洩の防止を徹底するとともに、滅失や毀損の防止その他個人情報の保護に関し必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、奈義町新型コロナウイルス感染症対策本部の解散した日をもってその効力を失う。

様式 略

奈義町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第29号

(令和3年4月1日施行)