○奈義町産後ケア事業実施要綱

令和3年10月14日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、出産直後の産婦及び乳児に対して心身のケアを行うことにより、安心して子どもを産み、子育てしやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施主体は奈義町(以下「町」という。)とする。

(事業の委託)

第3条 町は、産後ケア事業を実施するに当たっては、適切に運営できると町長が認める者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

(実施機関)

第4条 産後ケア事業を委託する場合、町長は、実施機関と委託契約を締結するものとする。

2 1回当たりの委託料は、別表第1の定めるところとする。

3 この業務は、母子保健法第17条の2第1項に規定される事業のため、消費税法施行令第14条の3第7号により、消費税を非課税とする。

(利用者資格)

第5条 この事業の対象となる者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの。

(1) 支援者を得ることが困難であること。

(2) 心身が不調であること。

(3) 強い育児不安があること。

(4) 安定した育児・日常生活が困難であること。

(5) 授乳育児が困難であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、利用者とすることができる。ただし、母親に入院加療又は心身の不調や疾患により医療的な介入が必要である者は対象から除く。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、実施機関が利用者の自宅に赴き、個別に支援を行う訪問型事業として、別表第2に掲げるものとする。

(申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする産婦等は、あらかじめ、奈義町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、奈義町産後ケア事業承認通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者は、事業におけるサービスの利用期間中に、前条の規定による申請又は通知の内容について変更が生じた場合は、速やかに変更内容を町長に届け出なければならない。

(実施報告及び委託料)

第9条 実施機関は、事業を実施した月の翌月までに、当該月分に係る委託料の請求(様式第3号)を、奈義町産後ケア事業実施状況報告書(様式第4号)を添えて、町長に対して行うものとする。

(実施機関の責務)

第10条 実施機関は、事業の実施状況を明らかにする書類を作成するとともに、常時これを整備し、町長が必要と認めたときは、直ちに当該書類を提出しなければならない。

2 実施機関は、利用者の個人情報を保護することは元より、利用者のプライバシーに十分配慮した実施体制を整備しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

回数

1回あたりの委託料

1回目

7,000円

2回目以降

6,000円

別表第2(第6条関係)

サービスの内容

1回の出産ごとの利用上限

1 産婦及び乳児の心身の健康管理、生活面の相談及び指導

2 乳房手当、乳房トラブルケア(医療行為の必要がないもの)、必要に応じた受診勧奨

3 在宅時の子育てに関する相談及び指導

4 その他必要とする保健指導

上限なし

様式 略

奈義町産後ケア事業実施要綱

令和3年10月14日 要綱第30号

(令和3年10月14日施行)