○奈義町空家対策協議会運営要綱

令和3年11月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号以下「法」という。)第7条第3項及び奈義町空家の適正管理に関する条例(平成28年条例第1号以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、奈義町空家対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家をいう。

(所掌)

第3条 協議会の所掌する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第6条第1項に基づく空家対策計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。

(2) 計画の実施及び見直しに関すること。

(3) 空家の寄附受けに関すること

(4) 特定空家の認定及び措置等に関すること

(5) 空家の利活用に関すること

(6) その他協議会の設置の目的を達成するために必要な事項

(会長等)

第4条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 協議会に副会長を置き、専門部会の部会長をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長がやむを得ない理由により会議を欠席するときは、副会長が会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員(会長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会に、第3条第4号(特定空家の認定及び措置等に関すること)及び同条第5号(空家の利活用に関すること)を行うため、それぞれに専門部会を置く。

2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 協議会は、次条第3項の規定により専門部会の議事が決されたときは、当該決議をもって協議会の決議とすることができる。

(専門部会の運営)

第8条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 専門部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 専門部会は、必要があると認めるときは、関係者及び有識者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

奈義町空家対策協議会運営要綱

令和3年11月1日 要綱第32号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年11月1日 要綱第32号