○奈義町宿日直勤務に関する規程

令和4年2月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宿直勤務(以下「宿直」という。)及び日直勤務(以下「日直」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直の勤務時間)

第2条 宿日直の勤務時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 宿直については、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

(2) 日直については、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日(以下「週休日等」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間のうち、宿日直に差し支えのない範囲内において、日直にあっては休憩時間を、宿直にあっては休憩時間及び睡眠時間を置くものとする。

(宿日直者)

第3条 宿日直を行う職員(以下「宿日直者」という。)は、宿直、日直に町長が定める職員(会計年度任用職員を含む)各2名をそれぞれ輪番に割り当てるものとする。ただし、町長が認めるときは、職員以外の者に委託することができる。

2 宿日直の割当ては、総務課長が行う。

3 総務課長は、少なくとも月末までに翌月の宿日直の割当てを定め、職員に通知するものとする。

(宿日直の免除者)

第4条 次の各号に掲げる者に対しては、当該各号に掲げる期間、宿日直を免除する。

(1) 新たに職員となった者 採用の日から1月経過するまでの期間

(2) 申請等により心身の故障により勤務を行うことが不適当と認める職員 6月を超えない期間で必要と認められる期間

(3) 人事交流等で他自治体等に派遣された職員 派遣の期間が満了するまでの期間

(4) 前各号のほか、町長が特に必要であると認めた者 6月を超えない期間で必要と認められる期間

(宿日直者の代行)

第5条 宿日直者は、公務、疾病、忌引その他やむを得ない事情により、他の宿日直者に代行させざるをえないときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(宿日直者の交代)

第6条 宿日直者は、他の職員と宿日直を交代しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の場合においては、宿日直を命ぜられた者が、あらかじめ宿日直交代申請を行い、総務課長の承認を得なければならない。

(宿直後の勤務)

第7条 宿直者は、当該勤務を終了した日(当該勤務を終了した日が週休日等又は休暇取得日の場合を除く。)の勤務について、午前8時30分から午前10時30分までの間、職務に専念する義務を免除する。

(宿日直者の勤務場所)

第8条 宿日直者の勤務場所は、庁舎宿直室(以下「宿直室」という。)とする。

2 宿日直者は、宿直室の整理整頓及び清潔に心掛け、執務環境の衛生を保持しなければならない。

(備付け簿冊及び物品)

第9条 宿直室に備え付ける簿冊及び物品は、次に掲げるものとする。

(1) 役場日誌

(2) 管理上必要な各施設の鍵

(3) 災害情報伝達機器

(4) その他総務課長が必要と認めるもの

(宿日直者の職務)

第10条 宿日直者は、宿日直の勤務時間内において、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 庁舎の管理に関すること。

(2) 文書及び物品の収受に関すること。

(3) 着信電話の受付及び接続並びに外来者の受付及び案内等外部との連絡に関すること。

(4) 予約により受付された住民票の写しの交付に関すること。

(5) 戸籍に関する届出等の受付に関すること。

(6) 気象情報、災害情報及び火災情報の受付及び無線放送、連絡に関すること。

(7) その他緊急処理を要する事項に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事務に関すること。

(宿日直者の事務処理)

第11条 宿日直の勤務時間内における職務の事務処理は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、宿日直者において、処理しがたいものと認めたときは、直ちに担当課長又は関係者に連絡し、処理するものとする。

(1) 庁舎を適宜巡回し、戸締り、火気等に注意し、盗難、火災その他異常事態が生じたときは、直ちに関係者に連絡処理すること。

(2) 庁舎の出入口等を午後6時以降に閉鎖すること。

(3) 休日及び夜間の出入者を確認すること。

(4) 宿日直中非常事態若しくは異例の事態が発生したときは、直ちに総務課長及び担当課長へ急報し、指示を仰ぐこと。

(5) 火災発生の通報を受けたときは、津山圏域消防組合に連絡するとともに、緊急の無線放送を行うこと。

(6) 上水道の外部警報が鳴ったときは、警報ブザーを止め警報項目を確認し、地域整備課職員に連絡すること。

(7) 定時のサイレンの吹鳴を確認すること。

(8) 公務その他緊急の用務により居残りし、又は週休日等に登庁、勤務する職員を確認すること。

(9) 庁舎内の電灯及び空調設備の稼働状況を管理し、不要なものの電源を切ること。

(10) 収受した文書及び物品は適宜保管し、総務課又は次番者に引き継ぐこと。ただし、緊急を要する文書及び物品は、直ちに担当者へ送致すること。

(11) その他緊急を要する事務は、適宜処理するとともに、直ちに担当課長及び関係者に連絡処理すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、臨時的に命ぜられた事務は、適宜処理すること。

(宿日直者の事務引継)

第12条 宿日直者は、宿日直の勤務時間までに、宿直(週休日等の宿直を除く。)にあっては担当課長から、日直又は週休日等の宿直にあっては、先番の宿日直者から、文書及び物品その他必要な事項の引継ぎを受けなければならない。

2 宿日直者は、勤務を終了した日(当該勤務を終了した日が週休日等の場合を除く。)において、担当課長に対し、前項の規定により引継ぎを受けた文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

3 宿日直者は、宿日直の勤務時間内において処理できなかった事項について、前2項によるほか、庁内システム又は口頭等において、担当課長又は関係者に対し、引き継がなければならない。

(非常災害発生時の処置)

第13条 宿日直者は、庁舎及びその付属設備並びにこれらの敷地において、火災、非常災害その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、総務課長、担当課長及び関係者に急報しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

奈義町宿日直勤務に関する規程

令和4年2月28日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)