○奈義町防災関連備品貸出要綱
令和4年2月14日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有する防災関連備品(以下「備品」という。)を、各地区自主防災組織(以下「組織」という。)を対象に操作訓練として貸出し、各組織構成員の操作技量の向上により災害対応時の実効性の確保を図ることを目的として、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、組織が実施する操作訓練の対象となる活動は、各地区内で行われる公共的な作業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 避難路及び避難場所の整備
(2) 水路、圃場の整備
(3) その他、町長が認めるもの
(貸出の備品等及び期間)
第3条 貸出を行う備品は、総務課が所管する次の備品とする。
(1) 小型ショベル及びアタッチメント
(2) 小型ショベル運搬用ダンプカー
2 備品の貸出期間は、7日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該貸出期間を延長することができる。
(申請)
第4条 備品の貸出を受けようとする組織の代表者は、奈義町防災関連備品貸出申請書(様式第1号)に、訓練計画書を添えて町長に提出しなければならない。
この際、使用者を明確にし、使用者の資格証明書のコピーを添付するものとする。ただし、町計画の特別教育修了者が使用する場合はコピーの添付を省略することができる。
(変更等の通報)
第6条 代表者は、前条の規定により貸出の決定を受けた後において、貸出期間の変更、訓練の中止をしようとするときは、速やかに町長に通報しなければならない。
(実績報告)
第7条 代表者は、貸出訓練が完了したときは、奈義町防災関連備品貸出実績報告書(様式第3号)に記入し速やかに町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 代表者及び使用者は、備品を常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。
2 代表者及び使用者は、備品を本来の目的以外に使用してはならない。特に営利を目的とする事業での使用を禁止する。
3 代表者及び使用者は、備品操作及び作業の実施に伴い安全確保を徹底しなければならない。特に道路等で作業する場合は通行者(車)に危害が及ばないように安全確保の要員を配置するとともに、備品使用者は、貸出申請時に報告した者に限定し、他の者に使用させてはならない。
4 代表者及び使用者は、備品を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸ししてはならない。
5 代表者及び使用者は、貸出期間満了日までに返却しなければならない。
(使用料)
第9条 貸出された備品の使用料は、無料とする。
(組織の負担)
第10条 備品の貸出に伴い組織が負担する事項は、次のとおりとする。
(1) 貸出期間中に生じた事故については、組織の責務により対処する。
(2) 貸出時には、組織(使用者)が備品の点検を行い、異常がないことを確認した後に使用を開始する。
(3) 備品の使用に必要な燃料代は、組織の負担とする。
(4) 返却時には、備品の清掃と燃料の補給を行い、町が指定した場所に返却する。
(5) 備品が故障、損傷した場合の修繕費は、組織の負担とする。ただし、経年劣化等で町長が認めた場合は、別途協議によりその負担割合を決定する。
(貸出の取消し、制限等)
第11条 町長は、次の各号に該当するときは、備品の貸出決定を取消し、直ちに返還を求めることができる。また、次回の貸出を制限することができる。
(1) 第8条各号に規定する遵守事項に違反したとき。
(2) その他、町長が必要と認めたとき。
(効果の検証)
第12条 この要綱の効果については、3年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略