○奈義町子育て世帯等臨時特別支援事業(児童手当特例給付受給者等に対する臨時特別給付金)支給事業実施要綱

令和4年2月5日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国が実施する令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)において、所得制限限度額を超えたため支給対象外となった者に対し、生活・暮らしを支援することを目的として、臨時特別給付金を支給するものとする。

(定義)

第2条 この要綱による奈義町児童手当特例給付受給者等に対する臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)は、前条の目的を達成するために、奈義町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 この要綱による支給対象者は、国が実施する令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)において所得制限限度額を超えたため支給対象外となった者であり、かつ令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)において、児童手当法附則第2条第1項に該当する児童手当特例給付を受けている者及び高校生を養育している者とする。

(支給対象児童)

第4条 この要綱による臨時特別給付金の支給対象児童は、次の各号に該当する者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

(4) 令和4年4月1日までの間に出生した児童((1)(3)に掲げる者を除く)

(臨時特別給付金の支給等)

第5条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、臨時特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき100千円とする。

(支給対象者に対する支給の申込み等)

第6条 町は、支給対象者に対し、臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、臨時特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、臨時特別給付金を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第7条 支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第2号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座等振込方式 町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座等に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第8条 町長は、臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者に対して対象児童の要件、支給方法等の事業概要について周知を行う。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町子育て世帯等臨時特別支援事業(児童手当特例給付受給者等に対する臨時特別給付金)支給…

令和4年2月5日 要綱第5号

(令和4年2月5日施行)