○奈義町職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する指針

令和4年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この指針は、職員の人事管理の透明性を高め、町政への住民の信頼を確保するとともに、職員の不祥事の防止を図ることを目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となる処分は、次の各号に掲げる処分とする。

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分を行った場合

(2) 刑事事件に関し起訴された職員に対し、地方公務員法に基づき休職の分限処分を行った場合

(3) 前2号の懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うための懲戒処分を行った場合

(公表内容)

第3条 公表の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 被処分職員の所属部局名

(2) 被処分職員の年代

(3) 処分内容

(4) 処分に至った事案の概要

(5) 処分年月日

2 前項の規定にかかわらず、警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名及び所属名を公表するものとする。

(公表の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表を望まない場合、又は公表により被害者等のプライバシーの権利利益を侵害するおそれがある場合等は、公表内容の全部又一部を公表しないことができるものとする。

(公表の時期)

第5条 懲戒処分等の公表は、処分を行った後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 報道機関への発表又は資料提供

(2) 町ホームページ等への掲載

この指針は、令和4年4月1日から施行する。

奈義町職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する指針

令和4年2月28日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年2月28日 訓令第1号