○奈義町準公金取扱規程
令和4年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員が取扱う準公金について、その取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化及び事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「準公金」とは、公金(法令上町の管理に属する現金、預金等(以下「現金等」という。)をいう。)以外の現金等のうち次に掲げるものであって、町の事務と関連性を有するものをいう。
(1) 次に掲げる団体(以下「団体」という。)の所有に属する現金等
ア 町が構成団体となっている協議会その他の団体
イ 町の課等に事務局等が設置されている団体
ウ 契約等により町が団体の現金等の管理を行うこととなっている場合の当該団体
(2) 前号に掲げるもののほか、町の所有に属さない現金等
(取扱基準)
第3条 準公金は、次に掲げる場合に限り、これを取扱うことができる。
(1) 準公金を取扱うことが公共性を有する場合
(2) 準公金を取扱うことが町の事務と密接な関係を有する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、団体の事務処理体制が不十分である等準公金を取り扱うことに合理的な理由がある場合
(準公金管理者)
第4条 準公金を取り扱う課等に準公金管理者を置き、当該課等の長をもって充てる。
2 準公金管理者は、準公金の出納について、公金に準じて厳正に管理しなければならない。
3 準公金管理者は、準公金の取扱いの実態を把握するとともに、準公金の会計を担当する職員(以下「会計担当者」という。)を指名し、指導監督を行うとともに事故の防止に努めなければならない。
4 準公金管理者は、会計担当者と兼ねることができない。
5 準公金管理者は、準公金について職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。
6 準公金管理者は、準公金の出納に係る関係書類を少なくとも年2回以上点検しなければならない。
(会計処理の方法)
第5条 会計担当者は、準公金に係る出納簿を作成しなければならない。
2 準公金の収入及び支出を行う場合は、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けなければならない。
3 準公金は、個別に預金口座で管理しなければならない。ただし、準公金管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
4 準公金に係る預金口座の届出印(以下「印鑑」という。)の管理は準公金管理者が、準公金に係る通帳の管理は会計担当者が行うものとする。
5 準公金に係る通帳及び印鑑は、金庫その他の施錠が可能な場所に保管するものとする。この場合において、通帳及び印鑑は、同一の場所に保管してはならない。
6 会計担当者は、準公金の出納に係る関係書類を適正に整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
7 人事異動等により準公金の会計事務を引き継ぐ場合は、速やかに、通帳、出納簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。