○奈義町新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免に関する取扱要綱

令和4年3月18日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奈義町介護保険条例(平成12年条例第2号)第9条の規定により、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者に係る減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者の保険料を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる者であって、次のいずれにも該当するもの

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(対象保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、令和2年度分又は令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年3月分以前の保険料の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合には、当該保険料を含む。

2 町長は、減免の対象となる保険料を既に徴収している場合において、徴収前に納付義務者が減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認めるときは、当該保険料についても、遡って減免することができる。

(減免額の算定)

第4条 保険料の減免額は、次の表により算定した額とする。ただし、減免額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げる。

対象者

減免額

第2条第1号に該当する者

前条で定める保険料額の全部

第2条第2号に該当する者

世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した場合

対象保険料額(A×B/C)の全部

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円(減免の対象となる保険料が令和元年度分及び令和2年度分の場合は200万円)以下の場合

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円(減免の対象となる保険料が令和元年度分及び令和2年度分の場合は200万円)を超える場合

対象保険料額(A×B/C)に10分の8を乗じて得た額

備考

A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

(減免の申請)

第5条 この要綱による保険料の減免を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料減免申請書(別記様式)に減免事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免事由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第6条 町長は、前条の規定による減免の申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免の全部又は一部について取り消すものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

様式 略

奈義町新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免に関する取扱要綱

令和4年3月18日 要綱第9号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和4年3月18日 要綱第9号