○奈義町地球温暖化対策設備導入補助金交付要綱

令和4年3月10日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「気候非常事態宣言」の要旨、奈義町地球温暖化対策検討委員会からの答申を踏まえ、町内における地球温暖化防止策の一環として、町内のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、環境に対する負荷の少ない循環型社会の形成及び環境保全意識の高揚を図るため、エネルギー利用の最適化及び効率化に資する機器を導入する者に対し、予算の範囲内において、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 導入 購入又は設置することをいう。

(2) 省エネ機器 家庭の省エネルギー化の促進及び温室効果ガスの排出抑制を図ることができる機器で未使用のものをいう。

(3) 転入予定者 本町に住所がなく、補助金実績報告書提出時までに本町に転入できる者をいう。

(補助対象機器)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、別表に掲げる省エネ機器であって、それぞれ別表の定義の欄に定める要件に該当する省エネ機器とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、対象から除くこととする。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 町の他制度で補助対象機器の導入に係る補助金の交付を受けている場合

(補助金の交付要件)

第4条 この要綱による補助金の交付要件は、申請者が居住する又は居住を予定している住宅(以下「補助対象住宅」という。)へ補助対象機器を導入することとし、店舗等の併用住宅については、居住部分へ導入することとする。また、電気自動車等の導入においては、申請者が自ら家庭用として使用する車両であること。

2 補助金の交付対象となる者は、補助対象機器を導入しようとする個人であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者、又は転入予定者であること。

(2) その世帯員全てについて、町税等(保険料、使用料、徴収金を含む。)の未納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(交付の限度)

第5条 この要綱による交付の限度は、次のとおりとする。

(1) 同種の補助対象機器の導入に係る補助金の交付は、1住宅につき1回とする。また、電気自動車等においては申請者1人あたり1台を上限とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第6条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、導入する補助対象機器の本体及び付属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)とし、補助金額は、別表に定めるところによる。ただし、国県等から類似する補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。

2 前項によって得られた補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 この要綱により補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 導入位置図

(2) 導入に係る見積書

(3) 補助対象機器のカタログ等の写し

(4) 他の補助金等を受ける場合は、交付額の分かるものの写し

(5) 国からの対象車両承認通知の写し(電気自動車等の申請に限る。)

(6) 確約書(様式第2号、転入予定者に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否及び交付額を決定して、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、速やかに奈義町地球温暖化対策設備導入補助金変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請書が提出されたときは、可否を決定し奈義町地球温暖化対策設備導入補助金変更等承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了の日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象機器の導入写真

(2) 導入に係る領収書等の写し

(3) 補助対象機器の保証書又は車検証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(協力義務)

第14条 申請者は、導入した省エネ機器を有効に活用し、町の地球温暖化対策に協力するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第6条関係)

補助対象機器

補助の要件

補助金額

定置型蓄電池

蓄電容量が1kW以上の定置型蓄電池に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えた設備として一体的に構成されているものであること。

補助対象経費の10分の1以内とし、上限額は20万円

HEMS

(ヘムス)

建物で使用する機器の電力使用量の自動計測及び制御を行う機能を有し、電気使用量の見える化や省エネ化に寄与する機器であること。

補助対象経費の3分の1以内とし、上限額は3万円

太陽熱利用システム

集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。

補助対象経費の10分の1以内とし、上限額は10万円

電気自動車等(EV、PHEV、PHV、FCV、超小型電気自動車)

一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が補助金の対象としている電気自動車又はプラグインハイブリット自動車(普通自動車、小型電動自動車又は軽自動車に限る。)であること。

補助対象経費の20分の1以内とし、上限額は20万円

※各機器共通要件:未使用品であり、かつ、リース契約によるものでないこと。

補助金の申請を行う年度の4月1日以後に導入した機器の本体費用、部材導入費及び設置工事費(消費税を除く。)とし、設置工事費は、機器の設置作業に直接関わるものを対象とする。ただし、電気自動車等の導入については、車体本体価格(地方消費税及び地方税を含む。)のみを補助対象経費とする。

様式 略

奈義町地球温暖化対策設備導入補助金交付要綱

令和4年3月10日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)