○奈義町地球温暖化対策設備導入補助金交付要綱
令和4年3月10日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「気候非常事態宣言」の要旨、奈義町地球温暖化対策検討委員会からの答申を踏まえ、町内における地球温暖化防止策の一環として、町内のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、環境に対する負荷の少ない循環型社会の形成及び環境保全意識の高揚を図るため、エネルギー利用の最適化及び効率化に資する機器を導入する者に対し、予算の範囲内において、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 導入 購入又は設置することをいう。
(2) 省エネ機器 家庭の省エネルギー化の促進及び温室効果ガスの排出抑制を図ることができる機器で未使用のものをいう。
(3) 転入予定者 本町に住所がなく、補助金実績報告書提出時までに本町に転入できる者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、対象から除くこととする。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 町の他制度で補助対象機器の導入に係る補助金の交付を受けている場合
(補助金の交付要件)
第4条 この要綱による補助金の交付要件は、申請者が居住する又は居住を予定している住宅(以下「補助対象住宅」という。)へ補助対象機器を導入することとし、店舗等の併用住宅については、居住部分へ導入することとする。また、電気自動車等、電動バイクの導入においては、申請者が自ら家庭用として使用する車両であること。
2 補助金の交付対象となる者は、補助対象機器を導入しようとする個人であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者、又は転入予定者であること。
(2) その世帯員全てについて、町税等(保険料、使用料、徴収金を含む。)の未納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(4) 高効率給湯器の導入においては、町内業者(町内に本店、支店及び営業所等を有する法人又は個人事業者をいう。)と設置工事等に係る契約を締結する者であること。
(交付の限度)
第5条 この要綱による交付の限度は、次のとおりとする。
(1) 同種の補助対象機器の導入に係る補助金の交付は、1住宅につき1回とする。
(2) 別表の電気自動車等及び電動バイクにおいては、申請者1人あたり1台を上限とする。
(3) 別表の高効率エアコンにおいては、1世帯あたり1台を上限とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第6条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、導入する補助対象機器の本体及び付属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)とし、補助金額は、別表に定めるところによる。ただし、国県等から類似する補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。
2 前項によって得られた補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 この要綱により補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町地球温暖化対策設備導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 導入位置図
(2) 導入に係る見積書
(3) 補助対象機器のカタログ等の写し
(4) 他の補助金等を受ける場合は、交付額の分かるものの写し
(5) 国からの対象車両承認通知の写し(電気自動車等の申請に限る。)
(6) 確約書(様式第2号、転入予定者に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 導入写真
(2) 導入に係る領収書等の写し
(3) 統一省エネラベルの表示内容が確認できるものの写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象機器の導入写真
(2) 導入に係る領収書等の写し
(3) 補助対象機器の保証書又は車検証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(協力義務)
第14条 申請者は、導入した省エネ機器を有効に活用し、町の地球温暖化対策に協力するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日要綱第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月25日要綱第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月19日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条及び第6条関係)
補助対象機器 | 補助の要件 | 補助金額 |
定置型蓄電池 | 蓄電容量が1kW以上の定置型蓄電池に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えた設備として一体的に構成されているものであること。 | 補助対象経費の10分の1以内とし、上限額は20万円 |
HEMS (ヘムス) | 建物で使用する機器の電力使用量の自動計測及び制御を行う機能を有し、電気使用量の見える化や省エネ化に寄与する機器であること。 | 補助対象経費の3分の1以内とし、上限額は3万円 |
太陽熱利用システム | 集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。 | 補助対象経費の10分の1以内とし、上限額は10万円 |
電気自動車等(EV、PHEV、PHV、FCV、超小型電気自動車) | 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が補助金の対象としている電気自動車又はプラグインハイブリット自動車(普通自動車、小型電動自動車又は軽自動車に限る。)であること。 | 補助対象経費の20分の1以内とし、上限額は20万円 |
電動バイク | 電気モーターを搭載し、電力を供給して動くバイクであること。 | 補助対象経費の3分の1以内とし、上限額は3万円 |
V2H充放電設備 | 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が補助金の対象としているV2H充放電設備であること。 | 補助対象経費の10分の1以内とし、上限額は15万円 |
高効率給湯器 | 次のいずれかの機器であること。電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)、ガスエンジン給湯器(エコウィル)、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(エコワン) | 補助対象経費の3分の1以内とし、上限額は6万円 |
高効率エアコン | 一般財団法人省エネルギーセンターが提供する統一省エネラベルにおいて、省エネ性能の多段階評価点が3.0以上の製品であること。 | 2万円 |
※各機器共通要件:未使用品であり、かつ、リース契約によるものでないこと。
補助金の申請を行う年度の4月1日以後に導入した機器の本体費用、部材導入費及び設置工事費(消費税を除く。)とし、設置工事費は、機器の設置作業に直接関わるものを対象とする。ただし、電気自動車等、電動バイクの導入については、車体本体価格(地方消費税及び地方税を含む。)のみを補助対象経費とする。
様式 略