○奈義町空家紹介報奨金交付要綱

令和4年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住定住施策を促進し、空家の再利用及び流通促進を図るため、また、地区等と協働で空家問題を解決するため、奈義町空き家情報バンク(以下「空き家情報バンク」という。)の紹介者に報奨金を交付するものとする。

(交付対象)

第2条 報奨金の交付対象者は、地区又は町長が適当と認める団体(以下「紹介者」という。)とする。

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、空き家情報バンク登録完了1件につき30,000円とする。

(紹介報告書の提出)

第4条 空き家情報バンクの登録を希望する所有者等(以下「登録希望者」という。)は、空き家情報バンク登録申請時に、空き家情報バンク制度紹介報告書(様式第1号)を提出するものとする。

(報奨金の申請)

第5条 報奨金の申請は、空き家情報バンクの登録完了後、紹介者が空家紹介報奨金交付申請書(様式第2号)により申請するものとする。

(報奨金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、紹介者に対して報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、報奨金の返還を命ずるものとする。

(1) 登録希望者が登録から3年以内に空き家情報バンクの登録を取り下げたとき。

(2) その他不正な行為があると認められるとき。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町空家紹介報奨金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年3月31日 要綱第12号