○奈義町空家紹介報奨金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住定住施策を促進し、空家の再利用及び流通促進を図るため、また、地区等と協働で空家問題を解決するため、奈義町空き家情報バンク(以下「空き家情報バンク」という。)の紹介者に報奨金を交付するものとする。
(交付対象)
第2条 報奨金の交付対象者は、地区又は町長が適当と認める団体(以下「紹介者」という。)とする。
(報奨金の額)
第3条 報奨金の額は、空き家情報バンク登録完了1件につき30,000円とする。
(紹介報告書の提出)
第4条 空き家情報バンクの登録を希望する所有者等(以下「登録希望者」という。)は、空き家情報バンク登録申請時に、空き家情報バンク制度紹介報告書(様式第1号)を提出するものとする。
(報奨金の申請)
第5条 報奨金の申請は、空き家情報バンクの登録完了後、紹介者が空家紹介報奨金交付申請書(様式第2号)により申請するものとする。
(報奨金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、紹介者に対して報奨金を交付するものとする。
(報奨金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、報奨金の返還を命ずるものとする。
(1) 登録希望者が登録から3年以内に空き家情報バンクの登録を取り下げたとき。
(2) その他不正な行為があると認められるとき。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略