○奈義町職員提案制度に関する規程

令和4年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員からの業務改善の提案及び行政施策に関する提案(以下「提案」という。)を奨励することにより、職員の勤務意欲及び施策立案能力の向上を図るとともに、業務の効率化及び町民福祉の向上に資することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、具体的かつ実現可能なものであって、提案をしようとする者(以下「提案者」という。)の所属する部署の業務に限らないものとし、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務事業の改善及び能率向上に関すること。

(2) 町民満足度の向上に関すること。

(3) 経費の節減及び収入の増加に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務改善又は町民福祉の向上に関すること。

(提案の方法等)

第3条 職員(会計年度任用職員を含む。)は、個人又は共同で提案をすることができる。

2 提案は、随時行うことができるものとする。この場合において、提案者は、職員提案制度応募用紙(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときは、これを添えて総務課長に提出しなければならない。

(提案の受理)

第4条 改善提案の受理及び登録は、別に定める方法によるものとする。

2 総務課長は、提案を受理したときは、その後の審査に必要な措置を講じなければならない。

(職員提案の不受理)

第5条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する提案がなされたときは当該提案を不受理とし、提案者にその旨を通知するものとする。

(1) 不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまるもの

(2) 職員個々の採用、異動、賞罰等の人事及び勤務条件に関するもの

(3) 内容が漠然として不明確なもの

(4) 法的に実施することが不可能なもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、職員提案としてふさわしくないもの

(審査委員会)

第6条 職員提案の審査を適正かつ円滑に行うため、職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、町長、副町長、教育長を含む委員13名以内をもって組織する。

3 会長は町長を、副会長は副町長をもって充てる。

4 委員は職員の中から町長が任命する。

5 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査委員会は、会長が招集し、その議長となる。

8 委員会の庶務は、総務課が行う。

9 審査の過程で提案内容に疑義が生じた場合、総務課長は提案者に対して聞き取りを行うことができる。

(提案の審査)

第7条 提案の審査は提案者の所属、職名及び氏名を秘して2次審査まで行う。

2 1次審査は、全職員が提案内容を確認する方法で実施し、提案総数を勘案し、得票の多い上位10件程度を限度として提案を2次審査へ送る。

3 2次審査は、毎年度11月末日までに審査委員会により実施する。

4 2次審査は、提案審査基準表(別表)に基づいて行い、採用する提案を決定するものとする。

(褒賞)

第8条 町長は、次の各号に規定する褒賞金を提案者に対して授与する。

(1) 最優秀賞(1件・2次審査25点以上) 50,000円

(2) 優秀賞(2次審査20点以上) 30,000円

(3) 奨励賞(2次審査15点以上) 10,000円

(提案の公表及び実施)

第9条 町長は、第7条及び第8条の規定による審査結果等を職員に公表する。

2 町長は、採用した提案の実現に向け担当所属長への指示、予算計上等、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 各所属長は、指示を受けた提案について、その実現の促進に努めるものとする。

(実績褒賞)

第10条 各所属長は、前条により実施した事業により適切な効果があったときは、奈義町職員表彰規定(昭和47年訓令第2号)第6条の規定による内申を行うものとする。

(権利の帰属)

第11条 提案に関するすべての権利は、町に帰属する。

(提案の奨励)

第12条 各所属長は、当該所属職員が進んで提案するよう、その奨励に努めなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

様式 略

奈義町職員提案制度に関する規程

令和4年4月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)