○奈義町立認定こども園開設本部設置要綱

令和4年6月3日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 この要綱は、奈義保育園、奈義町立滝川つくし幼稚園、奈義町立中央東幼稚園を統合し、新設する認定こども園(以下「園」という。)の開園にあたり必要な事項を調査、検討するため、奈義町立認定こども園開設本部(以下「開設本部」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 開設本部は、次の事項を所掌する。

(1) 園名等(園章・園歌)の選定に関すること

(2) 園の運営に関わる基本事項に関すること

(3) 開園時の式典に関すること

(4) その他園の開設に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 開設本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長を、副本部長は教育長を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(開設本部会議)

第4条 本部長は、開設本部長会議を主宰し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が欠けたとき又は事故あるときは、これを代理する。

(開設運営委員会)

第5条 開設本部にこども園開設運営委員会(以下「開設運営委員会」という。)を置き、別表第2に掲げる者をもって構成する。

2 開設運営委員会は、園の経営に関わる事項について検討する。

3 開設運営委員会は、必要に応じて学事課長が招集する。

(準備委員会)

第6条 開設本部は、所掌事項の推進のため、具体的に調査、検討及び準備を行う準備委員会を設置することができる。

2 準備委員会は、開設本部または開設運営委員会の指示により、所掌事項にかかる資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を開設本部へ報告するものとする。

3 準備委員会は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、準備委員会の委員は開設本部で選任する。

(1) こども園開設準備委員会

(2) こども園開設に関わる式典準備委員会

(事務局)

第7条 開設本部及び開設運営委員会、準備委員会の事務局は、こども園・中学校開設準備室に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長職務代理者、総務課長、学事課長、こども・長寿課長

別表第2(第5条関係)

学事課長、こども・長寿課長、奈義保育園園長、奈義町立幼稚園園長

奈義町立認定こども園開設本部設置要綱

令和4年6月3日 教育委員会要綱第2号

(令和4年6月3日施行)