○大学生等活動拠点施設の管理運営要綱

令和4年6月30日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、大学生等活動拠点施設(以下「施設」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大学生等活動拠点施設 久永邸

奈義町滝本1494番1

(利用申請)

第3条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大学生等活動拠点施設利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。また、許可された事項若しくは内容を変更するときも同様とする。

2 利用申請は、原則、利用開始日前1箇月までに行うものとする。

(利用許可)

第4条 町長は、前条の規定により利用申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可するものとする。

(遵守事項)

第5条 施設の利用者は、次の事項を遵守するとともに、町の指示に従い他人に迷惑をかけてはならない。

(1) 奈義町までの移動、町内の移動は申請者自身で行うこと。

(2) 利用終了後、活動報告を行うこと。

(3) 暴力団員又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(4) 施設及びその敷地内の清掃・維持管理を適切に実施すること。

(5) 施設並びに附属設備及び器具を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償すること。

(6) 利用終了時に寝具のクリーニング・施設内の清掃を実施すること。

(7) 動物は、持ち込まないこと。

(8) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(9) 第三者に貸し付け、又は利用の権利を第三者に譲渡しないこと。

(10) 文書、図書その他印刷物を貼り付け、又は配布することはしないこと。

(11) 政治活動、選挙活動並びに宗教の普及、勧誘、行事及び儀式その他これに類似する行為をしないこと。

(12) 管理上必要があるときは、検査又は立入りを承諾すること。

2 町長は、前項の規定による遵守事項に該当し、施設の管理運営に著しく支障があると認められる者に対し、利用を中止させ退去を命じることができる。

3 前項により退去を命じられた者は、これに応じなければならない。

(免責事項)

第6条 利用者の責により生じた事件、事故及び紛争等については、利用者の責により一切を解決し、町は責を負わない。

(施設の清掃等)

第7条 施設利用者が、活動を終えて施設を退去する場合は、町が別途定める方法により、利用者の責任において施設の清掃及び寝具のクリーニング等を実施しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設、設備並びに備品等を破損、汚損及び減失したときは、ただちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、当該施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

大学生等活動拠点施設の管理運営要綱

令和4年6月30日 要綱第25号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 定住促進
沿革情報
令和4年6月30日 要綱第25号