○奈義町可燃ごみステーション設置等補助金交付要綱

令和4年10月20日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の良好な生活環境を保持するとともに、一般家庭から排出される廃棄物を安全かつ効率的に収集するため、各地区の可燃ごみステーションの新設、改築、修繕(以下「設置等」という。)を行う地区に対し、予算の範囲内において奈義町可燃ごみステーション設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる施設は、地区が自ら管理を行う可燃ごみステーションとし、設置等にかかる費用の一部とする。

2 この要綱において新設とは、新たに可燃ごみステーションを設置することをさし、改築とは、既設の可燃ごみステーションを解体又は撤去し、新たに設置することをさす。また、修繕とは、経年劣化や外的要因などで不具合が生じた箇所に対して性能や機能を回復するために必要な修理や取替えを行うことをさす。

(補助金の額及び制限)

第3条 補助金の額は、次のとおり定める。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

新設・改築 事業費の5分の4以内とし、補助上限額は80万円とする。

修繕 事業費の3分の2以内とし、補助上限額は20万円とする。

(設置基準)

第4条 可燃ごみステーションの設置に関する必要な措置は申請者において実施するものとし、設置場所は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。ただし、地形の状況等やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 公衆用道路に面した場所であること。

(2) 収集車両が容易に転回又は通り抜けができること。

(3) 収集作業において、危険な場所ではないこと。

(4) 野生動物による散乱あるいは風水害等を想定し、それに対応する建物の構造となっていること。

(5) 車両や歩行者等の他の交通の妨げにならないこと。

(6) 設置場所の土地所有者又は管理者に設置の承諾を得ていること。

(7) 隣接する土地及び家屋の所有者とその他の関係者と事前に協議し、同意を得ていること。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町可燃ごみステーション補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申請者は地区長でなければならない。

(交付決定通知)

第6条 町長は、第5条に規定する交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(完了報告並びに補助金請求)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第3号)を添付のうえ、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に定める書類の提出があった時は、事業完了確認のうえ補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全額又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町可燃ごみステーション設置等補助金交付要綱

令和4年10月20日 要綱第32号

(令和4年10月20日施行)