○奈義町議会議員及び奈義町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和4年9月30日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、奈義町議会議員選挙及び奈義町長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、奈義町議会議員選挙及び奈義町長選挙における選挙運動の公費負担について必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条及び第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、それぞれ選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出を、奈義町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条に規定する確認を受けようとするときは、それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(選挙運動用自動車燃料代確認書等の提出)

第4条 前条第2項の規定による確認書の交付を受けた候補者は、当該確認書を、それぞれ有償契約を締結した者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、その使用又は作成の実績に基づき作成し、それぞれ契約業者等に提出しなければならない。

2 前項の場合において、選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとするときは、それぞれ選挙運動用自動車使用費用請求書(様式第13号)、選挙運動用ビラ作成費用請求書(様式第14号)又は選挙運動用ポスター作成費用請求書(様式第15号)前条第1項の証明書(証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び給油伝票、条例第7条に規定するビラ作成業者又は条例第10条に規定するポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、町長に請求しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町議会議員及び奈義町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和4年9月30日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年9月30日施行)