○奈義町職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月6日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業時間の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、当該職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申請手続)

第4条 高齢者部分休業をしている職員が、条例第5条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月6日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)