○奈義町職員の高齢者部分休業に関する規則
令和4年12月6日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)
第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業時間の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、当該職員の同意を得なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略