○奈義町職員の復職支援実施要綱

令和4年10月1日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する事由のうち、精神疾患により休職中の職員に対し、復職に向けた勤務の試行(以下「試し出勤」という。)による復職支援を行うことにより、職員の円滑な職場復帰の実現を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 復職支援の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、精神疾患による休職中の職員のうち、当該職員が治療を受けている医師又は町長が指定する医師(以下「主治医等」という。)により職場復帰が可能と考えられる程度に回復した職員とし、対象職員は、復職支援を受けるものとする。ただし、対象職員及び主治医等の申し出により、町長が復職支援を不要と認める場合は、この限りではない。

(試し出勤の実施場所)

第3条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、町長が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。

(試し出勤の実施期間)

第4条 試し出勤の期間は、原則1月程度とし、町長が認める期間とする。ただし、町長が適当と認めるときは、実施状況及び対象職員の意向により、実施期間を短縮又は1月の範囲内で延長することができる。

(試し出勤の申請等)

第5条 試し出勤を行う対象職員は、試し出勤実施申請書(様式第1号)に主治医等による試し出勤実施に関する診断書(様式第2号)を添付し、所属長を経由し町長に提出するものとする。

(産業医の面談)

第6条 町長は、前条の申請書等の提出を受けたときは、対象職員に産業医との面談を受けさせることができる。

2 産業医は、前項の規定による面談を行ったときは、試し出勤に関する産業医意見書(様式第3号)に必要事項を記入し町長へ提出するものとする。

(試し出勤の決定)

第7条 町長は、第5条第1項の申請書等の内容並びに所属長及び主治医等の意見を踏まえ、試し出勤の実施の可否及び内容を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により試し出勤の実施の可否及び内容を決定したときは、試し出勤実施決定通知書(様式第4号)又は試し出勤実施不可決定通知書(様式第5号)により所属長を通じて対象職員に通知するものとする。

(試し出勤中の状況把握)

第8条 所属長は、試し出勤の実施状況について、概ね1週間ごとに町長及び産業医、主治医等に報告するものとする。

(試し出勤の結果報告)

第9条 所属長は、試し出勤が終了したときは、試し出勤状況報告書(様式第6号)を作成し、町長及び産業医、主治医等に提出するものとする。

(試し出勤の中止)

第10条 町長は、対象職員が次のいずれかに該当する場合は、試し出勤を中止することができる。

(1) 対象職員が、試し出勤に耐えられないと認められるとき。

(2) 対象職員が、試し出勤を必要としないと認められるとき。

(3) その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき。

2 町長は、中止が適当と認める場合には、試し出勤中止通知書(様式第7号)により対象職員に対し、試し出勤を中止する旨の通知を行うものとする。

(試し出勤期間の変更)

第11条 町長は、対象職員から第7条第2項の規定により決定した試し出勤期間の変更の申出があったときは、試し出勤の期間を短縮又は延長することができる。

2 町長は、前項の規定により試し出勤期間の短縮又は延長を認めたときは、試し出勤実施変更通知書(様式第8号)により対象職員に通知するものとする。

(復職の可否の決定)

第12条 町長は、第9条の結果報告を受けると共に産業医、主治医等の意見を踏まえ、対象職員の復職の可否を決定する。

(給与等の取扱い)

第13条 試し出勤を実施している職員に対しては、病気休職中に支給される給与等以外は、いかなる給与等も支給しない。

2 試し出勤の実施期間中に対象職員に災害が発生した場合には、必要な資料を添えて地方公務員災害補償基金に協議するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

様式 略

奈義町職員の復職支援実施要綱

令和4年10月1日 要綱第34号

(令和4年10月1日施行)