○奈義町地域おこし協力隊起業者支援事業交付金要綱

令和4年12月6日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員の町内での起業支援及び定住促進を図り、町の活性化に資するため、地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内で奈義町地域おこし協力隊起業者支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による交付金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日が1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から1年を経過していない者

(交付条件)

第3条 この要綱による交付金の交付の対象となる条件は、前条に該当する者で、次の各号の全ての条件を満たすものとする。

(1) 町内に住所を有し、町内で起業すること。

(2) 事業内容が奈義町の活性化に資すること。

(3) 町税の滞納がないこと。

(4) この交付金の交付を受けてから3年間以上は、町内住所を有し、当該事業を継続すること。

2 交付金の交付は、対象者1人につき1回に限る。

(対象経費等)

第4条 この要綱による交付金の対象となる経費は、起業に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地又は建物賃借料

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

2 交付金の額は、対象経費の実支出額を合計して得た額とし、100万円を上限とする。ただし、交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 この要綱による交付金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、交付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 地域おこし協力隊起業者支援事業計画書(様式第2号)

(3) 現況写真

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 貸借契約書の写し(土地や建物を借りて事業を実施する場合)

(6) 所有者の承諾書(借人が事業を実施する場合)(様式第4号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(審査委員会の設置)

第6条 町長は、奈義町起業者支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査委員会は、申請書類等の審査を行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査委員会で審査し、交付金の交付の可否を決定し、その旨を交付金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等承認申請)

第8条 前条の規定による交付金の交付決定通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ交付金変更承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 交付金の額が増額又は対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となったとき。

2 町長は、前項の承認をする場合には、その申請内容を審査委員会に諮るものとする。

3 町長は、第1項による変更を承認したときは、交付金変更承認決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに交付金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書又は領収書の写し

(2) 完成写真

(3) 登記事項証明書の写し(法人の場合)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の額を確定し、交付金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに交付金(概算払)請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付金請求書を受理したときは、速やかに交付金を支払うものとする。ただし、交付することを決定した交付金の額の範囲内において、必要があると認めるときは、交付金の概算払いをすることがある。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定は、交付事業について交付すべき交付金の額の確定があった後についても適用する。

(交付金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。ただし、事業者が災害、疾病、死亡その他やむを得ない事由による場合はこの限りではない。

2 前項の場合において、前条第1項第1号の規定により交付決定の取消しをしたときは、当該申請者が隊員の任期を満了した日から町外に転出するまでの期間に応じ、それぞれ別表に定める額を限度として返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月6日から施行する。

別表(第13条関係)

補助金の交付決定の日から町外に転出するまでの期間

返還を求める補助金の額

1年未満

交付済額の100分の100

1年以上2年未満

交付済額の100分の75

2年以上3年未満

交付済額の100分の50

様式 略

奈義町地域おこし協力隊起業者支援事業交付金要綱

令和4年12月6日 要綱第37号

(令和4年12月6日施行)