○奈義町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年1月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した身近な相談体制を整備し、関係機関との連携を図りながら必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 奈義町伴走型相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、奈義町(以下「町」という。)とする。

(実施内容)

第3条 町は、面談等対象者(以下「対象者」という。)が出産・育児等の見通しを立てることを支援するため、妊娠の届出時から妊婦・子育て世代に寄り添い、身近な相談相手として、次の各号の面談等を実施するものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

(2) 妊娠8箇月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

2 前項のほか、継続的な情報発信や随時の相談受付を行うなど、町の創意工夫により支援を行うものとする。

(担当職員の配置及び要件)

第4条 町は、面談等担当職員(以下「担当職員」という。)を配置する。また、担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う職員を配置することができる。

2 担当職員は、保健師、助産師及び栄養士等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員とする。

(面談等の相談記録の管理)

第5条 町は、対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等を含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 町は、事業をより効率的・効果的に実施していくため、別に定める奈義町出産・子育て応援事業給付金の支給に当たり取得する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら支援を実施するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年1月26日 要綱第2号

(令和5年1月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年1月26日 要綱第2号