○奈義町出産・子育て応援事業給付金交付要綱

令和5年1月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦・子育て家族が安心して出産・子育てができるよう妊娠時から出産・子育てまで、身近な伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行うために実施する奈義町出産・子育て応援事業給付金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 妊娠届出時又は出生届出時までに保健師等と面談を行った妊婦に対する5万円の支援金をいう。

(2) 子育て応援給付金 出生届出後に保健師等と面談を行った産婦等に対する5万円の支援金をいう。この場合において、多胎児については人数相当分を支援することができる。

(支援対象児)

第3条 対象となる子ども(以下「支援対象児」という。)は、本町に当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に妊娠届を提出された胎児又は出生届を提出された乳児とする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特別の理由があると認めた者を支援対象児とすることができる。

(支援対象者)

第4条 出産応援給付金を受けることができる者は、原則として支援対象児の母とし、子育て応援給付金を受けることができる者は原則として母又は支援対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする養育者とする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特別の理由があると認める者に支援をすることができる。

3 出産応援給付金及び子育て応援給付金は、保健師等の面談が終了した後にそれぞれ1回に限り支給するものとし、他の自治体で国の出産・子育て応援給付金による同様の趣旨の給付金等を受けた支援対象者には支給しない。

(給付金の申請)

第5条 出産応援給付金又は子育て応援給付金を受けようとする支援対象者は、妊娠届出後に保健師等の面談を受け奈義町出産・子育て応援事業給付金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。なお、出産応援給付金の申請を行う場合は、妊娠の証明となる物の写しの添付をすることとし、子育て応援給付金の申請を行う場合は、母子健康手帳の出生届出済証明の写しの添付をしなければならない。

(1) 支援対象者の身分確認ができるものの写し(健康保険証、運転免許証等)

(2) 振込先口座番号等が分かる通帳等の写し(通帳、キャッシュカード)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、出産応援給付金又は子育て応援給付金の交付の可否を決定し、当該決定の内容を奈義町出産・子育て応援事業給付金決定通知書(様式第2号)又は奈義町出産・子育て応援事業給付金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。

(支給の方法)

第7条 給付金の支給は口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(支援に関する周知等)

第8条 町長は、支援の実施に当たり、支援対象児及び支援対象者の要件、支援制度の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにも関わらず、支援対象者から第5条第1項の規定による申請を指定した期日までにしなかった場合、辞退したものとみなす。

2 町長は第5条第1項の申請書を受理した場合において、申請書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、補正を求めるものとし、町長が指定した期日から20日が過ぎるまでに補正がされないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(決定の取消し)

第10条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて支援金の交付を受けたとき。

(2) 給付金交付の条件に違反したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(給付金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に取消しに係る部分に対する支援金が交付されているときは、奈義町出産・子育て応援事業給付金返還命令書(様式第4号)により期限を付して当該支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例支給)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までに出産した産婦又は養育者には、保健師等の面談に替え出産後の方へのアンケート(様式第5号)を提出することで、出産応援給付金5万円及び子育て応援給付金5万円を一括して支給することとし、施行日の前日に妊娠中の者は、保健師等の面談に替え妊娠中の方へのアンケート(様式第6号)を提出することで出産応援給付金5万円を支給することができる。

様式 略

奈義町出産・子育て応援事業給付金交付要綱

令和5年1月26日 要綱第3号

(令和5年1月26日施行)