○奈義町高齢者補聴器購入助成金交付要綱

令和5年3月10日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度の難聴高齢者に対して、奈義町高齢者補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)を助成することにより、高齢者の生活の利便性向上や社会参加を推進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 奈義町に住所を有し、居住している者

(2) 申請日現在65歳以上である者

(3) 法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(4) 両耳の聴力レベルを平均して40デシベル以上70デシベル未満であることが医師によって証明された者又は医師によって補聴器が必要と判断された者

2 前項に規定するもののほか、町長が特別の事由があると認めた者についても助成金の対象とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、申請者及びその世帯員に町民税(保険料、使用料、徴収金を含む)等の未納がある場合は支給しないことができる。

(申請及び通知)

第3条 この助成金の交付を受けようとする者は、奈義町高齢者補聴器購入助成金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)の状況等を審査し、奈義町高齢者補聴器購入助成金交付決定・却下通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(対象費用)

第4条 助成金の対象となる費用は、補聴器の購入費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の2分の1以内とし50,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、町長に対し奈義町高齢者補聴器購入助成金実績報告書(第3号様式)に補聴器の購入に要した費用の領収証を添えて提出するものとする。

(助成金の額の決定)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、内容の審査を行い、助成金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、その者から既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により助成を受けた場合

(2) 補聴器を交付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき

(3) その他町長が助成を不適当と認めた場合

(その他)

第9条 助成金の助成は、申請者1人に1回限りとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるほか必要な事項について、町長は別に定めることができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町高齢者補聴器購入助成金交付要綱

令和5年3月10日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)