○奈義町子育て包括支援センター設置要綱
令和5年3月20日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、奈義町子育て包括支援センター(以下「センター」という。)を設置するものとし、その実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、奈義町とする。
(設置場所)
第3条 センターは、こども・長寿課に置く。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及び保護者
(2) その他支援が必要と町長が認める者
(業務内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関する業務
(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関する業務
(3) 支援を必要とする妊産婦等に対する支援プランの策定に関する業務
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関する業務
(5) 母子保健事業に関する業務
(6) その他妊産婦等の支援に関する業務
(職員の配置)
第6条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師、助産師等の専門職及びその他必要な職員を置く。
(関係機関との連携)
第7条 センターは、関係機関及び地域社会との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。