○奈義町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月20日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関する実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うことを目的に、奈義町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置するものとし、その実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、奈義町とする。

(設置場所)

第3条 支援拠点は、こども・長寿課に置く。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等

(2) その他支援が必要と町長が認める者

(業務内容)

第5条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他必要な支援

(職員の配置)

第6条 支援拠点に、子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。

(関係機関との連携)

第7条 支援拠点は、関係機関との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月20日 要綱第6号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月20日 要綱第6号