○チームなぎ結び事業活動補助金交付要綱

令和5年3月7日

要綱第8号

(目的)

第1条 出会いを希望する者の出会いのきっかけづくりや結婚に向けての機運を高めるため、チームなぎ結び(以下「委員会」という。)が実施する事業に必要な経費について、予算の範囲内においてチームなぎ結び事業活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては必要な事項を定める。

(補助金の交付対象等)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる事業及び経費は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出会いのきっかけづくりに係る事業に係る経費

(2) 結婚に関するセミナー等の開催に係る経費

(3) 委員会の委員等が参加する研修等に係る経費

(4) その他町長が必要と認める経費

(交付の申請)

第3条 委員会は次に定める書類を添えて、補助金交付申請書を提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の変更申請)

第4条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、補助金変更交付申請書をあらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更は除くものとする。

(1) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ補助事業者の自由な創意により、より効果的・効率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

(2) 補助目的及び事業能率に影響が少ない事業計画の細部の変更である場合

(交付決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 委員会は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までに事業事業実績報告書に次に定める書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第4条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書を委員会に送付するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

(交付の特例)

第8条 特例として、補助金を概算払又は前金払により交付をすることができることとし、概算払又は前金払が必要な場合は補助金概算払(前金払)交付申請を提出しなければならない。

2 前項の規定により概算払を行った場合は、第6条の規定による事業実績報告書に概算払精算書を添付しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。

(1) 委員会が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 委員会が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 委員会が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(帳簿等の保存期間)

第10条 委員会の帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する県の会計年度の末日までとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

チームなぎ結び事業活動補助金交付要綱

令和5年3月7日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)