○奈義町勝英地域地域生活支援拠点事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域生活支援のための拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)として地域の複数の事業所が機能を分担して支援を行う体制等の整備(以下「面的な支援体制の整備」という。)を推進し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図る事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施に関し必要な事項を定める。

(実施体制)

第2条 事業の実施主体は、奈義町、美作市、勝央町及び西粟倉村とする。

2 地域生活支援拠点の運営に必要な事項を協議するため、前項の市、町及び村(以下「拠点構成市町村」という。)による運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

(事業の内容等)

第3条 町長は、拠点構成市町村内の障害福祉サービス事業所であって地域生活支援拠点に求められる機能の全部又は一部を実施するもの(次条第4項の規定による登録(拠点構成市町村による同一の手続を含む。以下同じ。)を受けたものに限る。以下「拠点事業所」という。)により、面的な支援体制の整備を行うものとする。

2 前項の地域生活支援拠点に求められる機能は、次に掲げるものとする。

(1) 相談

(2) 緊急時の受入れ及び対応

(3) 体験の機会及び場の提供

(4) 専門的人材の確保及び養成

(5) 地域の体制づくり

(6) その他必要な事業

(拠点事業所)

第4条 障害福祉サービス事業所は、拠点事業所として登録を受けようとする場合は、登録認定届出書に実施するサービスの内容その他必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、当該届出の内容を審査し、適当と認めるときは、登録認定通知書によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の認定を行ったときは、速やかに運営会議へ報告しなければならない。

4 運営会議は、前項の報告があったときは、その内容を地域生活支援拠点事務所名簿に記載し、拠点事業所の登録を行うものとする。

(拠点事業所の義務)

第5条 拠点事業所は、運営規程に拠点事業所として第3条第2項の機能を実施することを規定するものとする。

2 拠点事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

3 拠点事業所は、実施した事業内容を記録し、及び5年間保存しなければならず、拠点構成市町村の長から求めがあった場合はこれを提出しなければならない。

(変更等)

第6条 拠点事業所は、提供するサービスその他登録の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 拠点事業所は、休止していたサービスの提供を再開したときは、10日以内に町長に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、第4条第1項の規定による認定届出の例による。

4 拠点事業所は、当該拠点事業所を廃止し、又は当該拠点事業所におけるサービスの提供の全部又は一部を休止するときは、その1か月前までに事業所廃止等届出書を町長に提出しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定にかかわらず、同項に掲げる事由について拠点構成市町村のいずれかに対し届出を行った場合は、同項の規定による届出は要しないものとする。

6 町長は、第1項第2項及び第4項の届出を受けたときは、速やかに運営会議へ報告しなければならない。

(個人情報の保護等)

第7条 拠点事業所は、業務上知り得た利用者等に関する個人情報を慎重に取り扱わなければならず、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

奈義町勝英地域地域生活支援拠点事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)