○奈義町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び奈義町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第4条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等の名称
(2) 個人情報取扱事務の収集時期
(3) 個人情報の記録媒体
(4) 他の法令等による開示の有無
(5) 委託の有無
2 前項に規定する費用は、前納しなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費用負担
区分 | 金額 | ||
写しの交付 | 写しの作成 | 電子複写機により作成した地方公共団体等行政文書の写しの交付(白黒で日本産業規格A列3判までの大きさのものに限る。) | 1枚10円 |
上記に掲げる以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
写しの送付 | 写しの送付に要する費用の額 | 郵便等料金 |
備考
1 写しの作成に要する費用は、原則として現金によるものとする。
2 写しの送付に要する費用は、原則として郵便切手によるものとする。
様式 略