○奈義町農産物等販売支援事業補助金交付要綱

令和5年5月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、長期化する物価高騰等に対する影響を緩和するため、町内の農業者が直売所で農産物及び農産加工品(以下「農産物等」という。)の販売を行った際に支払う手数料の一部を補助し、農産物等の生産振興と経営の安定を図るため、予算の範囲内において奈義町農産物等販売支援事業補助金を交付することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 直売所 町内に所在し、町内で生産された農産物等を中心に販売する施設

(2) 生産者 個人にあっては町内に住所を有し、法人にあっては町内に事業所を有し、団体にあっては町内を拠点に活動する団体で、農産物等を栽培し若しくは製造した者

(3) 販売手数料 直売所が生産者の出荷した農産物等を販売した際に徴収する手数料

(交付対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、令和5年7月1日時点において、現に直売所に農産物等を出荷している生産者であって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が交付を行うことが適当でないと認められる者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(3) 個人及び法人にあっては、町税等を滞納していないこと。なお、個人の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も同様とする。

(4) 補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、生産者が出荷した農産物等の販売額に、直売所が定める販売手数料の料率を乗じた月ごとの合計額に3分の2を乗じた額とする。その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

(対象期間)

第5条 補助金の対象は、令和5年7月1日から令和5年12月31日まで直売所で販売した農産物等とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町農産物等販売支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に農産物等出荷明細書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、あらかじめ直売所から申請者の販売額を証する書面の提供があったときは、前条に規定する農産物等出荷明細書(様式第2号)の添付があったものとみなす。

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項に規定する交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正であると認めたときは、奈義町農産物等販売支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(支援金の交付方法)

第8条 支援金は、前条の規定により交付決定がなされた者について、交付決定日の属する月の翌月末日までに、金融機関口座へ振込による方法により交付する。

2 金融機関口座は原則として、晴れの国岡山農業協同組合とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りではない。

(申請書の記載等に関する取扱い)

第9条 町長は、申請書の記載の不備に関し、添付書類や町が保有する情報により修正が可能な記載は申請者に通知することなく修正する。

2 前項に規定する以外の記載について、不備により受理ができない申請書は、申請者に対し不備の内容を通知する。通知を受けた申請者は、第5条に規定する申請期限までに不備を修正する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が第4条の規定による交付決定を行った後、金融機関口座への振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により、附則に定めるこの要綱の効力を失う日までに交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全額又は一部の返還を命じることができる。

(電子情報処理組織による申請等)

第12条 第6条及び第7条の規定による手続(以下「手続に係る書面等」という。)については、電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と手続等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。ただし、この要綱に基づき交付申請等に添付すべきとされている書面について、当該書面等の一部又は全部を書面により提出することを妨げない。

(委任)

第13条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

様式 略

奈義町農産物等販売支援事業補助金交付要綱

令和5年5月31日 要綱第17号

(令和5年7月1日施行)