○奈義町農産物等販売支援事業補助金交付要綱
令和5年5月31日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、長期化する物価高騰等に対する影響を緩和するため、町内の農業者が直売所で農産物及び農産加工品(以下「農産物等」という。)の販売を行った際に支払う手数料の一部を補助し、農産物等の生産振興と経営の安定を図るため、予算の範囲内において奈義町農産物等販売支援事業補助金を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) 直売所 町内に所在し、町内で生産された農産物等を中心に販売する施設
(2) 生産者 個人にあっては町内に住所を有し、法人にあっては町内に事業所を有し、団体にあっては町内を拠点に活動する団体で、農産物等を栽培し若しくは製造した者
(3) 販売手数料 直売所が生産者の出荷した農産物等を販売した際に徴収する手数料
(交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、令和5年7月1日時点において、現に直売所に農産物等を出荷している生産者であって、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が交付を行うことが適当でないと認められる者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(3) 個人及び法人にあっては、町税等を滞納していないこと。なお、個人の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も同様とする。
(4) 補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、生産者が出荷した農産物等の販売額に、直売所が定める販売手数料の料率を乗じた月ごとの合計額に3分の2を乗じた額とする。その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(対象期間)
第5条 補助金の対象は、令和5年7月1日から令和5年12月31日まで直売所で販売した農産物等とする。
(支援金の交付方法)
第8条 支援金は、前条の規定により交付決定がなされた者について、交付決定日の属する月の翌月末日までに、金融機関口座へ振込による方法により交付する。
2 金融機関口座は原則として、晴れの国岡山農業協同組合とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りではない。
(申請書の記載等に関する取扱い)
第9条 町長は、申請書の記載の不備に関し、添付書類や町が保有する情報により修正が可能な記載は申請者に通知することなく修正する。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全額又は一部の返還を命じることができる。
2 前項の規定により行われた手続に係る書面等は、奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年条例第1号)及び奈義町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する施行規則(平成21年規則第1号)の規定を準用する。
(委任)
第13条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和6年3月31日に限り、その効力を失う。
様式 略