○奈義町宿泊業活性化事業支援金交付要綱

令和5年5月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期化する物価高騰の影響を緩和し、回復しつつある宿泊需要をさらに喚起するために予算の範囲内において、町内で宿泊業を営む者に対して奈義町宿泊業活性化事業支援金事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定める。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、令和5年7月1日時点で、旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定により、町内で宿泊業を営む個人及び法人事業者(以下「宿泊業者」という。)とする。

2 事業を実施しようとする宿泊業者は、奈義町宿泊業活性化事業宿泊業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出し、登録しなければならない。

(1) 旅館業の営業許可書

(2) 直近事業年度の確定申告書の写し。開業間もない場合で、確定申告書が提出できないときは開業届の写し。

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請があったときは内容を審査し、適当であると認めたときは、当該宿泊業者を事業実施主体として登録(以下「登録宿泊業者」という。)し、奈義町宿泊業活性化事業宿泊業者登録証(様式第2号)を交付する。

(事業内容)

第3条 登録宿泊業者は、令和5年7月1日から令和5年12月31日までの間に、登録宿泊業者の営む施設に宿泊した4歳以上の者(以下「利用者」という。)に対し、宿泊施設利用者給付金(以下「給付金」という。)として、ナギフトマネーを1回(宿泊施設からチェックアウトするまでの期間をいう。)の宿泊で、1泊当たり1,000円分で上限2,000円分までを、ナギフトカードにチャージして給付する。

(給付金の申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする利用者は、奈義町宿泊施設利用者給付金給付申請書(様式第3号)を登録宿泊業者に提出するものとする。

2 前項の申請は、同じ日に同じ施設を利用した利用者に、給付金の請求権を委任することができる。

3 第1項の申請回数は、第3条に規定する事業実施期間中において、制限しないものとする。

(給付金の給付)

第5条 登録宿泊業者は、前条第1項の規定により給付申請があったときは、第3条の規定に基づき、これを利用者に給付するものとする。

(事業実施報告)

第6条 登録宿泊業者は、事業を実施したときは、奈義町宿泊業活性化事業実施報告書兼事業支援金交付申請書兼請求書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 奈義町宿泊施設利用者給付金給付申請書兼請求書(様式第3号)

(2) 奈義町宿泊施設利用者給付金チャージレシート貼付台帳(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の事業実施報告は、事業の実施の都度行えるものとし、その期限は令和6年1月31日までとする。

(事業支援金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する報告があったときは、関係書類を審査し、適正であると認めたときは、奈義町宿泊業活性化事業支援金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により交付決定をした事業支援金について、交付決定日の属する月の末日までに、金融機関口座へ振込による方法により交付する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による交付決定を行った後、金融機関口座への振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により、附則に定めるこの要綱の効力を失う日までに交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、事業支援金の交付を受けた後に交付対象要件を満たさないことが判明した又は偽りその他不正の手段により事業支援金の交付を受けた登録宿泊業者に対しては、第7条による交付決定を取り消し、交付した事業支援金の返還を求める。

2 前項の規定により交付決定を取り消された登録宿泊業者は、交付を受けた事業支援金を速やかに返還しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 事業支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

様式 略

奈義町宿泊業活性化事業支援金交付要綱

令和5年5月31日 要綱第18号

(令和5年7月1日施行)